○東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則
平成23年7月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者に対する介護保険料の減免、介護給付及び予防給付に係る利用者負担額の免除並びに食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用に対する補助について必要な事項を定めるものとする。
(平成23年度から平成28年度までの介護保険料の減免)
第2条 被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に定める第1号被保険者をいう。以下同じ。)が、東日本大震災により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成22年度分の介護保険料(平成23年3月11日以降に納期の末日が到来する介護保険料に限る。以下同じ。)、平成23年度分の介護保険料、平成24年度分の介護保険料(第1号又は第2号に該当するときは平成24年4月分から平成24年9月分までの介護保険料とし、第3号又は第4号に該当するときは平成24年4月分から平成25年3月分までの介護保険料とする。)並びに平成25年度分、平成26年度分、平成27年度分及び平成28年度分の介護保険料(第3号又は第4号に該当するときに限る。)の全部を減免する。
(1) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は行方不明となったとき。
(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行ったとき又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったとき。
(4) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、東日本大震災による原子力発電所の事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。次条において同じ。)の対象となったとき。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊又は大規模半壊 | 全部 |
半壊 | 2分の1 |
3 被保険者であって、東日本大震災により、その属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯となったものに対しては、平成22年度分の介護保険料、平成23年度分の介護保険料及び平成24年度分の介護保険料の全部を減免する。
4 東日本大震災により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成23年中の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下この項において「事業収入等」という。)の額が減少した場合で、当該減少した額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が平成22年中の事業収入等の額の10分の3以上であるときは、被保険者(平成22年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額のうち、事業収入等の額に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超える者を除く。)に対しては、平成22年度分の介護保険料、平成23年度分の介護保険料及び平成24年度分の介護保険料に、次の表の左欄に掲げる平成22年中の合計所得金額に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。
平成22年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
2,000,000円以下であるとき。 | 全部 |
2,000,000円を超えるとき。 | 10分の8(ただし、被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、当面の間、収入が見込めないと市長が認めるときは、全部) |
(平24規則8・平25規則10・平26規則17・平27規則15・平28規則12・平29規則12・一部改正)
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域(以下「帰還困難区域等」という。)に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(平成25年以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に住所を有していた者で、上位所得者(被保険者個人の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額をいう。)が6,330,000円以上の者。以下同じ。)でないもの
(3) 旧居住制限区域等に住所を有していた者で、上位所得者であるもの
(平29規則12・追加、平30規則15・一部改正)
(平成30年度及び平成31年度の介護保険料の減免)
第2条の3 市長は、平成23年3月11日以降に本市に転入した者で、次の各号のいずれかに該当するものに係る平成30年度分及び平成31年度分の介護保険料の額を全額免除することができる。
(1) 帰還困難区域等に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等に住所を有していた者で、上位所得者でないもの
(平30規則15・追加、平31規則9・一部改正)
(平30規則15・一部改正)
(利用者負担額の免除)
第4条 第2条の規定により介護保険料が減免される被保険者であって、法第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)であるものが、平成23年3月1日から平成25年3月31日(第2条第1項第3号又は第4号に該当するときは平成29年2月28日)までの間(以下「平成23年度から平成28年度までの免除対象期間」という。)に必要な介護給付(法第18条第1項に規定する介護給付をいう。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいい、法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業に要した費用に限る。)(以下「介護サービス等」という。)を受けた場合は、当該介護サービス等に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を免除する。
2 第2条の2の規定により介護保険料が減免される被保険者であって、要介護者、要支援者又は居宅要支援被保険者等(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者及び同条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下「居宅要支援被保険者等」という。)であるものが、平成29年3月1日から平成30年2月28日までの間(以下「平成29年度免除対象期間」という。)に必要な介護サービス等を受けた場合は、当該介護サービス等に係る利用者負担額を免除する。
3 第2条の3の規定により介護保険料が減免される被保険者であって、要介護者、要支援者又は居宅要支援被保険者等であるものが、平成30年3月1日から平成32年2月29日までの間(以下「平成30年度及び平成31年度免除対象期間」という。)に必要な介護サービス等を受けた場合は、当該介護サービス等に係る利用者負担額を免除する。
4 被保険者(要介護者、要支援者又は居宅要支援被保険者等に限る。)が平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に介護サービス等を受けた場合で、適用日(平成26年4月1日から平成26年7月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成26年3月1日とし、平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成26年7月1日とし、平成27年4月1日から平成27年7月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成27年3月1日とし、平成27年8月1日から平成28年3月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成27年7月1日とし、平成28年4月1日から平成28年7月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成28年3月1日とし、平成28年8月1日から平成29年3月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成28年7月1日とし、平成29年4月1日から平成29年7月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成29年3月1日とし、平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に介護サービス等を受けた場合は平成29年7月1日とする。以下この項において同じ。)時点において地方税法の規定による市町村民税(適用日が属する年度における市町村民税とする。)が課されていない世帯に属する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を免除する。
(2) 住宅が受けた損害の程度が全壊又は大規模半壊であるとき。
(平24規則8・平24規則66・平25規則10・平26規則17・平27規則15・平28規則12・平29規則12・平30規則15・平31規則9・一部改正)
(特定介護サービス等の費用に対する補助)
第5条 市長は、前条の規定により利用者負担額が免除される被保険者が、平成23年3月1日から平成24年2月29日(東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第50条の規定により厚生労働大臣が定める日があるときは当該定める日)までの間(以下「支給対象期間」という。)において、法第51条の3第1項に規定する特定介護サービス(以下「特定介護サービス」という。)、法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定予防サービス」という。)を受けた場合又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この条において「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者であるものが同項に規定する特定介護老人福祉施設において法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「老人福祉施設入所者生活介護」という。)若しくは法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス(以下「福祉施設サービス」という。)を受けた場合には、法第8条第22項に規定する介護保険施設、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は施行法第13条第3項に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、その基準となる費用額(特定介護サービスに係るものにあっては法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額とし、特定予防サービスに係るものにあっては法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する滞在費の基準費用額とし、老人福祉施設入所者生活介護又は福祉施設サービスに係るものにあっては施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額とする。)の合計額から、法第51条の3第1項の規定により支給する特定入所者介護サービス費、法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費、法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額を控除した額(以下「利用者食費等負担額」という。)を支給する。
(平24規則8・一部改正)
(免除及び支給の申請等)
第6条 第4条の規定による利用者負担額の免除を受けようとする者(以下この項において「免除申請者」という。)又は前条の規定による利用者食費等負担額の支給を受けようとする者(以下この項において「支給申請者」という。)は、免除申請者にあっては、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第2号)に、支給申請者にあっては、介護保険施設等における食費・居住費減免申請書(様式第3号)に、それぞれ別に定める必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、免除申請者が利用者負担額の免除を受けることができる者であることを確認できる場合又は支給申請者が利用者食費等負担額の支給を受けることができる者であることを確認できる場合は、申請書の提出を要しない。
3 免除等決定者は、介護サービス等並びに特定介護サービス、特定予防サービス、老人福祉施設入所者生活介護及び福祉施設サービスに係る給付を受けようとするときは、当該サービスを行う事業者に対し、認定証を提示しなければならない。
(平24規則66・平28規則12・一部改正)
(平24規則8・平29規則12・平30規則15・平31規則9・一部改正)
(認定証の返納)
第8条 免除等決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、市長に認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者、要支援者及び居宅要支援被保険者等でなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限が満了したとき。
(平29規則12・一部改正)
(変更等の届出)
第9条 免除等決定者は、認定証の記載事項に変更等が生じたときは、14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第10条 免除等決定者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 免除等決定者は、利用者負担額の免除を受けることができる権利又は利用者食費等負担額の支給を受けることができる権利を、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(減免等の取消し)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、介護保険料の減免及び利用者負担額の免除並びに利用者食費等負担額の支給(以下この条において「減免等」という。)を受けた者があるときは、その者に係る減免等の決定を取り消すとともに、当該減免等を行った金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年9月規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成26年4月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成26年3月1日から適用する。
附則(平成27年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年4月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年6月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成29年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成30年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則の規定は、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(平28規則12・全改)
(平28規則12・全改)
(令3規則25・全改)