○東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成23年7月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者で国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のある者(以下「納税義務者」という。)に対する保険税の減免については、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 市長は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本市に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災により、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、保険税を減免するものとする。

(1) 原子力災害対策本部長の指示(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下この項において「特別措置法」という。)第20条第2項に規定する指示をいう。以下この項において同じ。)の対象とされた帰還困難区域に居住していたため避難を行った世帯

(2) 原子力災害対策本部長の指示の対象とされた旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、原子力発電所の事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(特定していた地点を含む。以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等並びに令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域)に居住していたため避難を行い、かつ、上位所得層(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が6,000,000円を超える世帯をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当しない世帯

(3) 原子力災害対策本部長の指示の対象とされ、令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に居住していたため避難を行い、かつ、上位所得層に該当する世帯

2 前項の規定による減免は、令和4年度分及び令和5年度分の保険税額(同項第3号に該当するときは、令和5年度分の保険税額のうち令和5年4月分から9月分までに相当する額)であって、令和6年3月31日までの間に到来する納期において納付すべき保険税額を対象とする。ただし、平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者の令和5年度分の保険税額については、令和6年3月31日までの間に到来する納期において納付すべき保険税額の半額を対象とする。

(平24条例25・平25条例29・平26条例14・平27条例19・平28条例16・平29条例17・平30条例21・令元条例4・令2条例23・令3条例20・令4条例20・令5条例17・一部改正)

(減免の申請等)

第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別に定める申請書に前条第1項各号に掲げる世帯に該当している旨を証明する書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 市長は、納税義務者の属する世帯が、前条第1項各号に掲げる世帯に該当することが明らかであると認めるときは、当該納税義務者の減免を受けようとする意思を確認することをもって前項の申請書の提出があったものとみなすことができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の規定により納税義務者の減免を受けようとする意思を確認したときは、減免の可否を決定し、申請者又は当該納税義務者に通知するものとする。

(令2条例23・旧第4条繰上・一部改正)

(減免の取消し)

第4条 市長は、偽りの申請その他不正の行為(以下次項において「不正行為等」という。)により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により保険税の減免の取消しをしたときは、不正行為等により保険税の減免を受けた者に対し通知するものとする。

(令2条例23・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例23・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災による被災者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和元年度及び令和2年度分の国民保険税の減免について適用し、平成30年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお、従前の例による。

(令和3年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和2年度及び令和3年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和元年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお、従前の例による。

(令和4年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和3年度及び令和4年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお、従前の例による。

(令和5年6月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和4年度及び令和5年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和3年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお、従前の例による。

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成23年7月29日 条例第25号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年7月29日 条例第25号
平成24年6月26日 条例第25号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年6月25日 条例第14号
平成27年6月26日 条例第19号
平成28年6月28日 条例第16号
平成29年6月27日 条例第17号
平成30年6月26日 条例第21号
令和元年6月27日 条例第4号
令和2年6月26日 条例第23号
令和3年6月29日 条例第20号
令和4年6月30日 条例第20号
令和5年6月29日 条例第17号