○東日本大震災による被災者に対する市税の減免に関する条例

平成23年7月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者で市民税又は固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の納税義務のある者に対する市民税又は固定資産税の減免については、この条例の定めるところによる。

(個人の市民税の減免)

第2条 個人の市民税の納税義務のある者が東日本大震災により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、平成22年度に課する当該年度分の市民税額(東日本大震災が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。以下この条において同じ。)、平成23年度に課する当該年度分の市民税額、平成24年度に課する当該年度分の市民税額、平成25年度に課する当該年度分の市民税額、平成26年度に課する当該年度分の市民税額及び平成27年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき又は行方が不明となったとき。

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。

10分の9

2 個人の市民税の納税義務のある者であって、東日本大震災により、その居住していた住宅が受けた損害の程度(市町村長が認める住宅の損害の程度をいう。以下この項において同じ。)が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、かつ、平成21年中、平成22年中、平成23年中、平成24年中、平成25年中又は平成26年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この項において同じ。)が10,000,000円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じ、平成22年度に課する当該年度分の市民税額、平成23年度に課する当該年度分の市民税額、平成24年度に課する当該年度分の市民税額、平成25年度に課する当該年度分の市民税額、平成26年度に課する当該年度分の市民税額又は平成27年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

住宅の損害の程度

減免の割合

5,000,000円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊

全部

半壊

2分の1

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊

2分の1

半壊

4分の1

7,500,000円を超えるとき。

全壊又は大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

3 個人の市民税の納税義務のある者であって、東日本大震災により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示の対象とされた帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び旧緊急時避難準備区域(いずれも解除又は再編された場合を含む。)に居住していたため避難を行ったもの又は特定避難勧奨地点(同法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、原子力発電所の事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(特定していた地点を含む。)をいう。)に居住していたため避難を行ったものに対しては、平成22年度に課する当該年度分の市民税額、平成23年度に課する当該年度分の市民税額、平成24年度に課する当該年度分の市民税額、平成25年度に課する当該年度分の市民税額、平成26年度に課する当該年度分の市民税額及び平成27年度に課する当該年度分の市民税額の全部を減免する。

(平24条例24・平25条例26・平26条例12・平27条例18・一部改正)

(法人の市民税の減免)

第3条 法人の市民税の均等割の納税義務のある者が、次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成27年3月10日までの間に終了する事業年度分の均等割額の全部を減免する。

(1) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。

(2) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、市内に事務所又は事業所を有しないとき。

2 法人の市民税の均等割の納税義務のある者が、次の各号のいずれかに該当するときは、平成27年3月11日から平成28年3月10日までの間に終了する事業年度分の均等割額の全部を減免する。

(1) 市長が規則で定める区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。

(2) 市長が規則で定める区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、市内に事務所又は事業所を有しないとき。

(平24条例24・平25条例26・平26条例12・平27条例18・一部改正)

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の納税義務のある者であって、その所有する固定資産につき東日本大震災により損害を受けたものに対しては、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額及び平成24年度に課する当該年度分の固定資産税額並びに平成25年度に課する当該年度分の固定資産税額及び平成26年度に課する当該年度分の固定資産税額(法附則第55条第6項又は同条第8項の規定により減額したときは減額後の額)並びに平成27年度に課する当該年度分の固定資産税額(塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第71条第2項ただし書の規定により減免したときは減免後の額)次の表の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

区分

損害の程度

減免の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

家屋

全壊又は大規模半壊

全部

半壊

10分の5

償却資産

価格の10分の10の価値を減じたとき。

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき。

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(平24条例24・平25条例26・平26条例12・平27条例18・一部改正)

(減免の申請等)

第5条 前3条の規定により市民税又は固定資産税(以下この条及び次条において「市税」という。)の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が市税の減免を受けることができる者であることを公簿等によって確認することができる場合には、申請書の提出を要しない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったとき、又は同項ただし書の規定により申請者が市税の減免を受けることができる者であることを公簿等によって確認したときは、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為(以下次項において「不正行為等」という。)により市税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により市税の減免の取消しをしたときは、不正行為等により市税の減免を受けた者に対し通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成24年3月11日から、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年3月11日から、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成26年3月11日から、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成27年3月11日から、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

東日本大震災による被災者に対する市税の減免に関する条例

平成23年7月29日 条例第24号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年7月29日 条例第24号
平成24年6月26日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年6月25日 条例第12号
平成27年6月26日 条例第18号