○塩竈市震災復興本部設置条例
平成23年4月28日
条例第16号
(設置)
第1条 市長は、塩竈市が震災により重大な被害を受けた場合において、当該被害の重大性に照らして、市内の復興及び市民生活の再建並びに安定に関する事業(以下「震災復興事業」という。)を速やかに、かつ、計画的に実施するため必要があると認めるときは、塩竈市震災復興本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部に内部組織を設置することができる。
5 副本部長は、副市長をもって充てる。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
(廃止)
第3条 市長は、震災復興事業が進捗し、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。
(平24条例3・旧第4条繰上)
(平24条例3・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。