○塩竈市震災復興本部設置条例

平成23年4月28日

条例第16号

(設置)

第1条 市長は、塩竈市が震災により重大な被害を受けた場合において、当該被害の重大性に照らして、市内の復興及び市民生活の再建並びに安定に関する事業(以下「震災復興事業」という。)を速やかに、かつ、計画的に実施するため必要があると認めるときは、塩竈市震災復興本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部に内部組織を設置することができる。

5 副本部長は、副市長をもって充てる。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(廃止)

第3条 市長は、震災復興事業が進捗し、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。

(平24条例3・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例3・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

塩竈市震災復興本部設置条例

平成23年4月28日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成23年4月28日 条例第16号
平成24年3月7日 条例第3号