○塩竈市立病院診療等に関する規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院(以下「病院」という。)の診療について必要な事項を定めるものとする。
(外来診療日及び外来診療の受付時間)
第2条 外来診療日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 外来診療の受付時間は、午前7時30分から午前11時30分まで及び正午から午後4時までとする。
3 院長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、臨時に外来休診日を設け、又は外来診療の受付時間を変更することができる。
4 前項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気又は出張その他の事由により外来診療を行うことができないときは、院長は、管理者の承認を得て、当該診療科に限り、臨時に外来診療を行わない日を定めることができる。
5 救急患者に対しては、前項までの規定にかかわらず、外来診療を行う。
(令3市立病院庁訓14・一部改正)
(往診)
第3条 院長は、通院が著しく困難な患者で本人又はその関係者から申出があったときは、病院の医師に往診させることができる。
(診療手続)
第4条 診療を受けようとする者は、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者は、被保険者証等の証票を提示しなければならない。
2 前項の診察券の交付を受けた者は、院長の定めるところにより診療を受けなければならない。
3 第1項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示し、最初の受診日後おおむね1月ごとに被保険者の資格等の有無の確認のため被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
(令3市立病院庁訓14・一部改正)
(入院手続)
第5条 病院に入院しようとする者は、保証人が署名した入院保証書を提出し、院長の許可を受けなければならない。
2 前項の保証人は、本市又は本市と隣接する市町に住所を有し、かつ独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 入院患者には、付添いを置くことができない。ただし、患者本人又はその関係者から患者の親族を付添いとして置くことの願い出があった場合で院長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
4 入院患者が外出又は外泊をするときは、院長の承認を受けなければならない。
(令3市立病院庁訓14・一部改正)
(面会時間)
第6条 入院患者との面会を行うことができる時間は、午前11時から午後1時までと午後3時から午後8時までとする。ただし、診療その他の理由により、院長が必要と認めたときは、面会することができる時間を変更し、又は禁止することができる。
(令3市立病院庁訓14・追加)
(診療の拒否等)
第7条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 使用料又は手数料を滞納したとき。
(2) 診療の必要がないとき、又は診療の必要がなくなったとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 管理者が定める規程等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。
(令3市立病院庁訓14・旧第6条繰下)
(解剖等)
第8条 死体の検査又は解剖をしようとするときは、書面により遺族の承諾を受けなければならない。
(令3市立病院庁訓14・追加)
(使用料及び手数料の減免手続)
第9条 塩竈市立病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第20号)第4条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、室料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
(令3市立病院庁訓14・旧第7条繰下)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、病院の診療に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令3市立病院庁訓14・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月市立病院庁訓第14号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
(令3市立病院庁訓14・一部改正)