○塩竈市立病院事業企業職員の給料の調整額支給に関する取扱規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第6号
(支給する職)
第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号)第4条及び塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第14条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の職とする。
(令5市立病院庁訓6・全改)
(1) 給与規程第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(令5市立病院庁訓6・全改)
(令5市立病院庁訓6・全改)
(令5市立病院庁訓6・一部改正)
(給与規程附則第9項の規定の適用を受ける職員の給料月額)
第5条 給与規程附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第3項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5市立病院庁訓6・追加)
(その他)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
(令5市立病院庁訓6・追加)
附則
1 この庁訓は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第6号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(令5市立病院庁訓6・追加)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
地域医療連携センター | 医療ソーシャルワーク業務に従事する職員 | 1 |
診療部及び薬剤部 | 企業職給料表(三)を適用する職員 | 1 |
別表第2(第2条関係)
(令5市立病院庁訓6・旧別表・一部改正)
ア 企業職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
イ 企業職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
別表第3(第2条関係)
(令5市立病院庁訓6・追加)
ア 企業職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
イ 企業職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |