○塩竈市立病院事業企業職員の給料の調整額支給に関する取扱規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第6号

(令5市立病院庁訓6・全改)

(支給額)

第2条 前条に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号で定める数を乗じて得た額とする。

(1) 給与規程第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(令5市立病院庁訓6・全改)

(端数計算)

第3条 前条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額並びに前条第3項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令5市立病院庁訓6・全改)

(支給期間)

第4条 第2条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額は、職員が第1条に定める職を占める期間に限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。

(令5市立病院庁訓6・一部改正)

(給与規程附則第9項の規定の適用を受ける職員の給料月額)

第5条 給与規程附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第3項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5市立病院庁訓6・追加)

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(令5市立病院庁訓6・追加)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年4月市立病院庁訓第6号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令5市立病院庁訓6・追加)

勤務箇所

職員

調整数

地域医療連携センター

医療ソーシャルワーク業務に従事する職員

1

診療部及び薬剤部

企業職給料表(三)を適用する職員

1

別表第2(第2条関係)

(令5市立病院庁訓6・旧別表・一部改正)

ア 企業職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

イ 企業職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第3(第2条関係)

(令5市立病院庁訓6・追加)

ア 企業職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

イ 企業職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

塩竈市立病院事業企業職員の給料の調整額支給に関する取扱規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第6号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第6号