○塩竈市立病院事業公印規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院の公印取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務の総括は、事務部業務課長(以下「業務課長」という。)が行うものとする。
2 業務課長は、公印を総括管理し、公印の登録及び公印の印影等の公示に関する事務を所掌する。
(公印の保管)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しないときは、堅ろうな容器に納め、所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第5条 公印保管者は、公印を新調(組織の新設等により新たに公印を作成すること。)し、改刻(既存の公印に代わる同一内容の公印を作成すること。)し、又は廃棄しようとするときは、公印新調(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)により市立病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を業務課長に引き継がなければならない。
(令4市立病院庁訓6・一部改正)
(公印台帳)
第6条 業務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の管理に関する必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第7条 事業管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第3号)を事業管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 証票その他これに類するもので、あらかじめ公印を押す必要がある場合又は一定の字句及び内容の定まった文書を印刷する場合は、公印事前押印(印刷)願(様式第4号)に当該用紙を添えて業務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、業務課長の承認を受け、これを縮小して印刷することができる。
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月市立病院庁訓第6号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4市立病院庁訓6・一部改正)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 公印管理者 | |
塩竈市長之印 | 方 24 | 一般文書用 | 業務課長 | |
塩竈市立病院事業管理者之印 | 方 24 | 一般文書用 | 業務課長 | |
塩竈市立病院事業管理者職務代理者之印 | 方 24 | 一般文書用 | 業務課長 | |
塩竈市立病院之印 | 方 24 | 一般文書用 | 業務課長 | |
塩竈市立病院長之印 | 方 20 | 一般文書用 | 業務課長 | |
塩竈市立病院事業企業出納員之印 | 方 20 | 企業出納員名をもってする文書用 | 会計課長 | |
塩竈市立病院事務部長之印 | 方 20 | 一般文書用 | 業務課長 |
(令4市立病院庁訓6・一部改正)