○塩竈市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成22年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるものとする。

(令5規則54・全改)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、塩竈市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令5規則54・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続できる機能

(3) 市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した際に市の機関から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(市の機関からプログラムを付与される場合に限る。)

2 前項の申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。次項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、及び市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市の機関が定める方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により申請等をする者が行う電子署名(当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものが併せて同項本文規定するファイルに記録されるものに限る。)又は同項ただし書に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等をする者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能有するものから送信し、及び市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 法令又は条例等の規定に基づき同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて提出する必要があるものを含む。)をする者が、当該複数の書面等のうち1通に記載すべき事項について第1項の規定により入力した場合又は第4項の規定により送信し、及び同項に規定するファイルに記録した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項が入力され、又は送信され、及び記録されたものとみなす。

7 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) その他申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると市長等が認める場合

(令5規則54・旧第4条繰上・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 市の機関は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録するものとする。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により市長等が行う電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて第1項に規定するファイルに記録されるものに限る。)とする。

4 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) その他処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると市長等が認める場合

(令5規則54・旧第5条繰上・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面等による方法により行うものとする。

(令5規則54・旧第6条繰上)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、同条第1項の規定による電磁的記録の作成等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製することとする。

(令5規則54・旧第7条繰上)

(適用除外)

第7条 条例第7条第1号に規定する規則等で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長等が認める手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認める手続等

(3) 前各号に定める手続等のほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等

(令5規則54・追加)

(添付書面等の省略)

第8条 条例第8条に規定する規則等で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号。以下「政令」という。)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条に規定する規則等で定めるものは、当該書面等ごとにそれぞれ政令第5条の表の下欄に掲げる措置とする。

(令5規則54・全改)

(様式の特例)

第9条 電子情報処理組織から出力される申請等及び処分通知等の様式は、申請等及び処分通知等に係る条例等に規定する様式にかかわらず、当該条例等に規定する様式とみなす。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月規則第50号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第54号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成22年7月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)