○塩竈市社会教育関係団体認定要綱
平成22年1月4日
教委庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の社会教育振興のため、社会教育に関する事業を主たる目的とし、本市の地域文化、教育及びスポーツの振興並びに生活文化の向上のため、自主的かつ自立的に活動する団体を社会教育関係団体として認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委庁訓1・一部改正)
(認定の方法)
第2条 社会教育関係団体の認定は、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(令2教委庁訓1・旧第3条繰上)
(認定の要件)
第3条 社会教育関係団体の認定(以下「認定」という。)を受ける団体は、社会教育的活動を継続的かつ計画的に行い、地域参加及び社会への還元事業等の活動が期待できる団体であって、次に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。
(1) 文化、教育及びスポーツ等の活動又はその振興を目的としていること。
(2) 規約又は会則等に基づいて組織及び運営が定められていること。
(3) 意思を表明する代表者が明確であり、活動の主な本拠地が市内にあること。
(4) 自主財源を持ち、団体自ら経理し、監査するなどの会計経理機構を有すること。
(5) 市民に対して、広く開かれた団体であること。
(6) 構成員が10人以上で、かつ、市内に在住、在勤又は在学している者が構成員の8割以上を占めていること。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 特定の政党の利害に関する政治活動やこれに反対する等の政治活動
(2) 特定の宗教を支持し、支援する等の宗教活動
(3) 営利を目的とした事業
(4) 公序良俗に反する事業
(5) その他公共の福祉に反する事業
(令2教委庁訓1・旧第4条繰上)
(認定の申請)
第4条 認定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、塩竈市社会教育関係団体認定申請(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 社会教育関係団体調査票(様式第2号)
(2) 生涯学習情報カード(様式第3号)
(3) 規約又は会則等
(4) 役員名簿及び会員名簿
(5) その他参考となる資料
(令2教委庁訓1・旧第5条繰上)
2 教育委員会は、前項の規定により認定を決定した場合は、当該認定した団体(以下「認定団体」という。)を速やかに塩竈市社会教育関係団体認定登録簿に登録するものとする。
(令2教委庁訓1・旧第6条繰上)
(認定の有効期間)
第6条 認定の有効期間は、教育委員会が定める基準日から2年間とする。
(令2教委庁訓1・旧第7条繰上)
(変更の届出)
第7条 認定団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第4条の規定により提出した申請書等の記載事項に変更があったとき。
(2) 認定団体が活動を停止したとき。
(3) 認定団体が解散又は消滅したとき。
(令2教委庁訓1・旧第8条繰上・一部改正)
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、認定団体が次の各号のいずれか該当したときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定による社会教育関係団体の要件に該当していないと認めたとき。
(2) 認定団体が解散又は消滅したとき。
(3) その他認定団体としてふさわしくない行為があると認めたとき。
(令2教委庁訓1・旧第9条繰上・一部改正)
(施設使用料等の減免)
第9条 認定団体は、塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則(平成10年教育委員会規則第5号)第12条第1項第4号の規定により、塩竈市生涯学習センターの使用料の減免を受けることができる。
(令2教委庁訓1・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、社会教育関係団体の認定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委庁訓1・旧第11条繰上)
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月教委庁訓第5号)
この庁訓は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年1月教委庁訓第1号)
この庁訓は、令和2年1月30日から施行する。
(令2教委庁訓1・一部改正)
(平27教委庁訓5・全改、令2教委庁訓1・一部改正)
(令2教委庁訓1・一部改正)
(令2教委庁訓1・一部改正)
(令2教委庁訓1・一部改正)