○塩竈市祖父母等と同居する母子世帯及び父子世帯の保育料階層区分認定要綱
平成22年5月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第22号。以下「規則」という。)別表第1及び別表第2の支給認定保護者の世帯の階層区分(以下「階層区分」という。)の認定に際し、祖父母等と同居する母子世帯及び父子世帯の取扱いについて定めるものとする。
(平26告示125・平27告示50・一部改正)
(1) 家計の主宰者 経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(平27告示50・一部改正)
(階層区分の認定)
第3条 階層区分の認定(以下「階層認定」という。)は、児童と同一世帯に属している母又は父及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の当該年度分(4月から8月までの保育料(規則第1条に規定する保育料をいう。)については、前年度分)の市町村民税の課税状況(以下「課税状況」という。)により行うものとする。
2 階層認定を行うため、原則として児童と同一世帯に属している者のうち、必要と認められる者のすべてについて、課税状況の確認ができる書類の提出を求めるものとする。
(平26告示125・平27告示50・一部改正)
(階層認定における同一世帯の範囲)
第4条 児童と同一家屋に居住している母又は父及び祖父母等は、原則として同一世帯とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分登記が可能な場合。
(2) 当該家屋について、居住可能な独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている場合。
(平26告示125・一部改正)
(母子世帯及び父子世帯における家計の主宰者の認定)
第5条 家計の主宰者は、次に掲げるいずれかの者とする。
(1) 母子世帯における家計の主宰者は母とする。ただし、母の前年分の収入額が当該年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1の2級地―2第1類に規定する基準額(以下「基準額」という。)及び児童養育加算額の合算額を12倍した額を超えない場合は児童と同一世帯に属している母以外の扶養義務者のうち母の収入額を上回る者(2人以上いる場合は収入金額の多い者)とする。
(2) 父子世帯における家計の主宰者は父とする。ただし、父の前年分の収入額が当該年度の基準額及び児童養育加算額の合算額を12倍した額を超えない場合は児童と同一世帯に属している父以外の扶養義務者のうち父の収入額を上回る者(2人以上いる場合は収入金額の多い者)とする。
(3) 前2号に該当する者がいないときは、児童を税法上の扶養としている者、又は家計の主宰者として認定することが適当と認められる者とする。
(平26告示125・一部改正)
(1) 母子世帯又は父子世帯が、婚姻により両親世帯となったとき。
(2) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなったと認めるとき。
(3) 生活保護法における世帯の被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
(4) 階層認定を行った課税状況に変更があったとき。
(5) 階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。
2 前項各号に掲げる事実が発生したにもかかわらず申出又は変更届の提出がない場合であっても、市長が必要と認めるときは、当該事実の認定により階層区分の改定を行うことができるものとする。
(平26告示125・一部改正)
(階層認定の時期)
第7条 階層認定は、原則として月の初日における児童が属する世帯の状況により行うものとする。ただし、月の途中に入所した場合は、入所日における世帯の状況により行うものとする。
2 前条の規定により、階層区分の改定を行ったときは、改定後の階層区分は当該事実が発生した月の翌月から適用するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月告示第125号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月告示第108号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(平31告示108・一部改正)