○塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム連絡会設置要綱

平成22年3月12日

庁訓第7号

(設置)

第1条 塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム(以下「システム」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) システムの運営及び評価に関する事項

(2) 認知症高齢者の全市的な捜索支援の連携強化に関する事項

(3) 認知症高齢者のはいかいに対する早期発見・保護に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、システムに関し市長が必要と認める事項

(連絡会の構成)

第3条 連絡会は、塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム実施要綱(平成9年庁訓第9号)第2条に規定する関係機関その他市長が必要と認める機関又は団体の代表者をもって構成する。

(会議)

第4条 連絡会の会議は、市長が必要と認めたときに開催する。

2 連絡会は、必要があると認めるときは、会議に第3条に定める代表者以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 連絡会の事務局は、福祉子ども未来部高齢福祉課に置く。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、福祉子ども未来部長が別に定める。

(令4庁訓30・一部改正)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム連絡会設置要綱

平成22年3月12日 庁訓第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月12日 庁訓第7号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号