○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任免する主要な職員の範囲に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、塩竈市立病院に勤務する職員のうち課長及びこれに相当する職(医長を除く。)以上の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任免する主要な職員の範囲に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、塩竈市立病院に勤務する職員のうち課長及びこれに相当する職(医長を除く。)以上の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。