○塩竈市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成22年6月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市政に係る重要な計画の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)について議会の議決又は議会への報告を義務付けることにより、議会及び市長その他の執行機関がともに市民に対する責任を担いながら、市民の視点に立った透明性の高い市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市政に係る重要な計画 基本構想、基本計画及び各行政分野における基本的な計画等をいう。

(2) 基本構想 総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき市の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。

(4) 各行政分野における基本的な計画等 計画の概要を事前に公表し、市民から意見を募集する計画で次に掲げるものをいう。

 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画

 個別の行政分野の計画(に掲げるものを除く。)

(平23条例32・令2条例25・一部改正)

(議会の議決すべき計画)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画の策定等をするときは、議会の議決を経なければならない。

(令2条例25・一部改正)

(議会に報告すべき計画)

第4条 市長その他の執行機関は、各行政分野における基本的な計画等の策定等をしようとするときは、策定等の過程において、その理由及び概要を議会に報告しなければならない。

(意見の申出)

第5条 議会は、市政に係る重要な計画の策定等の必要があると認めるときは、市長に対し、意見を申し出ることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に市長その他の執行機関が計画の概要を事前に公表し、市民から意見を募集する計画について適用する。

(平成23年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に策定する基本構想について適用する。

塩竈市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成22年6月29日 条例第19号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月29日 条例第19号
平成23年10月19日 条例第32号
令和2年9月25日 条例第25号