○塩竈市老人ホーム入所(継続)判定委員会設置運営要綱
平成22年3月8日
庁訓第3号
塩竈市老人ホーム入所(継続)判定委員会設置運営要綱(昭和59年庁訓第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人ホームの入所措置(措置継続)の適正を期するため、塩竈市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)に塩竈市老人ホーム入所(継続)判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 判定委員会は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき、養護老人ホームへの入所措置に関し、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を行う。
(組織)
第3条 判定委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 内科医師
(3) 精神科医師
(4) 地域包括支援センター長
(5) 老人福祉施設長
(6) 市の老人福祉指導主事
(7) 市の老人福祉担当者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 判定委員会に座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、判定委員会の会議の議長となり、会議を掌理する。
(会議)
第6条 判定委員会は、社会福祉事務所長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(報告)
第7条 判定委員会は、判定結果について関係書類を添えて社会福祉事務所長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 判定委員会の庶務は、社会福祉事務所において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が定める。
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。