○塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例
平成22年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 管理者が医師である場合で、市長が必要と認めるときは、前項に規定するもののほか、地域手当及び特殊勤務手当を支給する。
(給料)
第3条 管理者の給料は、月額600,000円とする。ただし、管理者が医師である場合の給料は、月額800,000円とする。
2 管理者の給料の支給方法は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「病院事業企業職員」という。)の例による。
(通勤手当)
第4条 管理者の通勤手当の額及び支給方法は、病院事業企業職員の例による。
(期末手当)
第5条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する場合に、企業の経営状況を考慮して支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給条件及び支給方法は、病院事業企業職員の例による。
(平22条例28・平29条例30・平30条例35・令2条例27・令4条例16・令5条例22・令6条例46・一部改正)
(勤勉手当)
第6条 管理者の勤勉手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する場合に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間における管理者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
2 前項の勤勉手当の額は、基準日現在において管理者が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の80(基準日が3月1日であるときは、100分の55)を超えない範囲で別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、勤勉手当の支給条件及び支給方法は、病院事業企業職員の例による。
(平22条例28・平28条例10・平28条例27・平29条例30・平30条例35・令元条例24・令4条例31・令5条例22・令6条例46・一部改正)
(地域手当)
第7条 管理者の地域手当の額及び支給方法は、病院事業企業職員の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 管理者の特殊勤務手当の種類は医師報償手当とし、その額及び支給方法は、病院事業企業職員の例による。
(給与の支給)
第9条 新たに管理者になった者には、その日から給与を支給する。ただし、任期が満了し、退職し、又は罷免された市の公務員が即日管理者になったときは、その日の翌日から給与を支給する。
2 管理者が任期が満了し、退職し、失職し、罷免され、免職され、又は死亡したときはその日まで、給与を支給する。
3 前2項の規定により給与を支給する場合であって、月の初めから支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(旅費)
第10条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給に関しては、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)に定められているものの例によるものとし、その支給額は、同条例第2条第1項第1号に規定する市長等の職務にあるものに適用される計算の方法による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(平25条例31・旧附則・一部改正)
(平25条例31・追加)
附則(平成22年11月条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月条例第31号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第2項、第3項及び第5条又は第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(特別職の職員の給与に関する条例(第1号において「特別職給与条例」という。)又は塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 特別職給与条例第1条第1号から第3号までに掲げる特別職の職員 167.5分の10
(2) 塩竈市立病院事業管理者 127.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月条例第46号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から施行する。