○塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成21年10月1日
庁訓第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保を支援する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給対象者 この要綱の規定により住宅手当を受給する者をいう。
(2) 就労支援員 市長からの委嘱を受けて、次の業務を行う者をいう。
ア 窓口等業務
(ア) 相談者に対する就労相談及び各種制度の説明
(イ) 申請書等の各種関係書類の受付及び確認
(ウ) 支給対象者に対する公共職業安定所への同行訪問
イ 就労相談・指導業務
(ア) 支給対象者の就職活動状況の把握
(イ) 支給対象者に対する就労指導
(3) 相談者 就労支援員に対し本事業に関する相談を行う者をいう。
(4) 不動産媒介業者等 住宅手当の支給に関し、入居可能な住宅の提供を行う者をいう。
(5) 常用就職 期間の定めがない又は6箇月以上の雇用期間が定められている就職をいう。
(支給対象者の要件)
第3条 支給対象者は、住宅手当支給の申請時において、市内に新たに賃貸住宅を求める者又は市内の賃貸住宅に入居している者で次の表の第1号から第7号までの要件(以下「支給要件」という。)のいずれにも該当する者とする。
要件 | 留意事項 | |||
(1) 2年以内に離職した者 | ・離職時の雇用形態、離職理由は問わない。 | |||
(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者 |
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(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者 |
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(4) 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者(第5号及び第6号の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している者をいう。) | ・生計を一とする同居の親族のいずれかが、現に居住している住宅を所有していないこと。 | |||
(5) 原則として、収入のない者。ただし、臨時的な収入やその他の一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれらの収入見込額の合計が次の金額(以下「収入基準額」という。)以下であること。 | ・継続就労している場合は、直近3箇月の平均月収入額により収入見込額を算定する。 ・失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算して算定する。 | |||
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| 区分 | 金額(月収入) |
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単身世帯 | 84,000円 | |||
複数世帯 | 172,000円 | |||
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(6) 生計を一とする同居の親族の預貯金額の合計が次の金額以下である者 |
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| 区分 | 金額 |
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単身世帯 | 500,000円 | |||
複数世帯 | 1,000,000円 | |||
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(7) 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない者 | ・住宅手当は、左記貸付け又は給付等と同時に支給を受けることができない。 ・左記貸付け又は給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は、住宅手当の支給を受けることができる。 |
(申請窓口)
第4条 本事業における申請窓口は、社会福祉事務所内に置くものとする。
(支給額、支給期間、支給方法等)
第5条 本事業における住宅手当の支給額、支給期間等は、次のとおりとする。
(1) 支給額 住宅手当は月ごとに支給するものとし、支給月額は、世帯人員数及び地域に応じた厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」という。)を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とする。なお、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅の賃料は、住宅手当基準額以下に限定するものとする。
(2) 支給期間 6箇月を限度とする。ただし、住宅手当の支給決定時に次年度予算が成立していない場合は、支給決定の年度内の支給月を限度とする。なお、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について、新規に住宅を賃借する者にあっては入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について、支給する。
(3) 支給方法 住宅手当は、市長が、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座への振込みにより支給するものとする。
(支給手続き等)
第6条 本事業における住宅手当の支給手続きは、次のとおりとする。
(1) 住宅を喪失している者の場合
ア 面接相談等
(ア) 就労支援員は、相談者に対して、本事業の趣旨及び概要等並びに雇用施策や社会福祉協議会における貸付け事業等の関係事業の概要を説明するとともに、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。
(イ) 就労支援員は、住宅手当の受給を希望する者(以下「申請者」という。)に対して、支給要件、手続きの流れ等を説明する。
イ 申請の受付
(イ) 就労支援員は、不正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとする。なお、証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。
(ウ) 就労支援員は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定状況通知書」という。)及び別に定める求職申込み・雇用施策利用状況確認票(以下「確認票」という。)を配布する。
ウ 証拠書類等 申請者が申請書に添えて提出する証拠書類等は、次のとおりとする。
(ア) 本人確認書類 申請者の本人確認書類は次のいずれかとする。
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し
(イ) 離職関係書類 2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し
(ウ) 収入関係書類 申請者本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(エ) 預貯金関係書類 申請者本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
エ 公共職業安定所への求職申込み
(ア) 就労支援員は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示するものとする。
(イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し及び確認票を(就労支援員を経由して)市長に提出する。
オ 入居住宅の確保
(ア) 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該不動産媒介業者等を介して住宅を探し、住宅手当の支給決定を条件に入居可能な住宅を確保する。
(イ) 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後、申請者が持参した入居予定状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。
(ウ) 申請者は、(イ)により交付を受けた入居予定状況通知書を市長に提出する。
カ 審査
(ア) 市長は、申請者から提出された申請書、証拠書類等、求職受付票、確認票及び入居予定状況通知書に基づき、支給申請の審査を行う。
(ウ) 市長は、審査の結果、住宅手当の支給が認められないと判断した申請者に対して、住宅手当不支給通知書(様式第4号。以下「不支給通知書」という。)を交付する。
キ 住宅の賃貸借契約の締結
(ア) 申請者は、入居予定状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、証明書を提示し、確保していた住宅に関する賃貸借契約を締結する。
ク 支給決定等
(ア) 申請者は、賃貸借契約を契約した住宅に入居後7日以内に、当該賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、確保報告書を市長に提出する。
(イ) 市長は、確保報告書の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に住宅手当支給決定通知書(様式第7号。以下「決定通知書」という。)を交付するとともに、別に定める職業相談確認票(以下「職業相談票」という。)及び常用就職活動状況報告書(以下「就職活動報告書」という。)を配布する。
ケ 次年度予算成立における支給の継続
(ア) 第5条第2号ただし書の規定により支給決定時に次年度予算が成立していないことにより、支給期間が6箇月に満たない支給対象者について、支給期間中に次年度予算が成立した場合、就労支援員は、速やかに当該支給対象者に対して、住宅手当支給申請書(年度継続用)(様式第1―2号。以下「年度継続申請書」という。)を配布するとともに必要事項の記載等を助言し、支給対象者は、年度継続申請書にウに定める証拠書類等を添えて、就労支援員を経由して市長に提出する。
(イ) 市長は、年度継続申請書の提出を受けた後、次年度にかかる残月分について住宅手当の支給決定を行い、支給対象者に決定通知書を交付する。
(2) 住宅を喪失するおそれのある者の場合
ア 面接相談等
(ア) 就労支援員は、相談者に対して、本事業の趣旨及び概要等並びに雇用施策や社会福祉協議会における貸付け事業等の関係事業の概要を説明するとともに、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。
(イ) 就労支援員は、申請者に対して、支給対象者の要件、手続きの流れ等を説明する。
イ 申請の受付
(ア) 就労支援員は、申請者に対して、申請書を配布するとともに必要事項の記載等を助言し、申請者は、申請書にウに定める証拠書類等を添えて、就労支援員を経由して市長に提出する。
(イ) 就労支援員は、不正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとする。なお、証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。
(ウ) 就労支援員は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号。以下「入居住宅状況通知書」という。)及び確認票を配布する。
ウ 証拠書類等 申請者が申請書に添えて提出する証拠書類等は、次のとおりとする。
(ア) 本人確認書類 申請者の本人確認書類は次のいずれかとする。
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し
(イ) 離職関係書類 2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し
(ウ) 収入関係書類 申請者本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(エ) 預貯金関係書類 申請者本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
エ 公共職業安定所への求職申込み
(ア) 就労支援員は公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示するものとする。
(イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し及び確認票を(就労支援員を経由して)市長に提出する。
オ 入居住宅の貸主等との調整
(ア) 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、申請書の写しを提示し、必要事項を記載した入居住宅状況通知書の交付を受けるものとする。
(イ) 申請者は、(ア)により交付を受けた入居住宅状況通知書に入居住宅の賃貸借契約書の写しを添えて、市長に提出する。
カ 審査
(ア) 市長は、申請者から提出された申請書、証拠書類等、求職受付票、確認票、入居予定状況通知書及び賃貸借契約書の写しに基づき、支給申請の審査を行う。
(イ) 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断した申請者に対して、証明書を交付するとともに就職届を配布する。
(ウ) 市長は、審査の結果、住宅手当の支給が認められないと判断した申請者に対して、不支給通知書を交付する。
キ 支給決定等 市長は、証明書の交付後、支給決定を行い、申請者に決定通知書を交付するとともに、職業相談票及び就職活動報告書を配布する。
ク 次年度予算成立における支給の継続
(ア) 第5条第2号ただし書の規定により支給決定時に次年度予算が成立していないことにより、支給期間が6箇月に満たない支給対象者について、支給期間中に次年度予算が成立した場合、就労支援員は、速やかに当該支給対象者に対して、年度継続申請書を配布するとともに必要事項の記載を助言し、支給対象者は、年度継続申請書にウに定める証拠書類等を添えて、就労支援員を経由して市長に提出する。
(イ) 市長は、年度継続申請書の提出を受けた後、次年度にかかる残月分について住宅手当の支給決定を行い、支給対象者に決定通知書を交付する。
2 前項に規定する就労支援員の業務について、就労支援員が不在の場合は、社会福祉事務所職員が行うものとする。
(就職活動)
第7条 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた次の就職活動を行うとともに職業相談票及び就職活動報告書により、市長に報告するものとする。
就職活動 | 活動回数 |
公共職業安定所における職業相談 | 月1回以上 |
就労支援員による面接 | 月2回以上 |
2 支給対象者は、支給期間中に常用就職をした場合は、就職届を市長に提出するものとする。
(就労支援員の巡回)
第8条 就労支援員は、別に定める業務計画書に基づき、支給対象者を巡回するものとする。
(就労支援員の遵守事項)
第9条 就労支援員は、職務を適正に行うため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 誠実かつ真摯な姿勢で相談者に対する相談指導を行うこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 支給対象者からの相談の内容及び処理状況を別に定める相談管理票に記入し、支給対象者の状況把握に努めること。
(就労支援員の解嘱)
第10条 市長は、就労支援員本人から申出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、就労支援員を解嘱することができるものとする。
2 市長は、支給対象者が、支給期間中に入居住宅を退去したことを確認した際には、退去確認日の属する月の翌月以降の月分の手当から支給を中止するものとする。ただし、支給対象者の責によらない入居住宅の退去(立ち退き、火災等)については、状況に応じて継続して支給することを防げない。
3 市長は、第7条第1項に規定する就職活動を怠る支給対象者について、住居手当の支給を中止することができるものとする。
4 市長は、住宅手当の支給を中止する場合には、支給対象者に対し、住宅手当支給中止通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(不正受給者への対応)
第12条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により住居手当の支給を受けた者(以下「不正受給者」という。)があるときは、不正受給者に対し既に支給した住居手当の全額又は一部について返還を求めることができるものとし、不正受給者はその返還の義務を負うものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報を共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月庁訓第16号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(平31庁訓16・一部改正)
(平31庁訓16・一部改正)
(平31庁訓16・一部改正)