○塩釜港区利用促進補助金交付要綱
平成21年10月1日
庁訓第30号
(趣旨)
第1条 市は、仙台塩釜港塩釜港区(以下「塩釜港区」という。)が港湾施設の老朽化や用地の狭あい化などの影響を大きく受け、取扱貨物量が激減し続けている現状を踏まえ、塩釜港区において水産貨物を荷揚げ又は荷下ろし(以下「荷揚げ等」という。)を行う荷主に対して、塩釜港区の利用促進及び取扱貨物量の増加を目的に塩釜港区利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 荷主 国内に事業所を有し、海外又は国内から水産品の輸入又は移入を行っている荷主企業をいう。
(2) 水産貨物 塩釜港区の港湾区域内において荷揚げ等されたバラ積みの水産品の貨物をいう。
(平25庁訓13・平28庁訓5・平29庁訓15・平30庁訓10・一部改正)
(交付の対象)
第3条 補助金の交付は、水産貨物を取り扱う荷主に対し行うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、水産貨物1トン当たり50円とする。
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額は、1月ごとに、荷主が取り扱った水産貨物量に対して算定する。
2 前項の補助金の算定において、水産貨物量に1トン未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(平25庁訓13・平30庁訓10・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする荷主(以下「申請者」という。)は、塩釜港区に水産貨物の荷揚げ等を行った日の属する月ごとに、翌月10日までに規則第5条第1項の補助金交付申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合は、同年度内の複数月をまとめて申請できるものとする。
(平25庁訓13・一部改正)
(添付書類)
第7条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 月別輸入・移入量報告書(別記様式)
(2) 船荷証券(BILL OF LADING)の写し等水産貨物の内容を証明できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成21年10月1日から施行する。
(平30庁訓10・旧第1項・一部改正)
附則(平成25年3月庁訓第13号)
この庁訓は、平成25年3月7日から施行する。
附則(平成28年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成29年3月庁訓第15号)
この庁訓は、平成29年3月17日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第10号)
この庁訓は、平成30年3月15日から施行する。