○塩竈市地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年9月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則19・一部改正)
2 条例第3条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定により申請した申請書の写し及び同条第4項の規定による宮城県知事の承認を証する書類の写し
(2) 対象施設の取得、建設等に関する契約書等の写し
(3) 対象施設の当該土地への配置及び課税免除を受けようとする範囲を示した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30規則19・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則19・全改)
(平30規則19・全改)