○塩竈市子育てリフレッシュ事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の保護者の心身のリフレッシュと、育児負担の軽減を図るため、保育所で一時的に児童を預かる子育てリフレッシュ事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示46・一部改正)
(事業内容)
第2条 事業は、子育て中の保護者に対し、子育てリフレッシュ事業利用券(以下「利用券」という。)を交付し、保育所において一時的な保育サービス(以下「保育サービス」という。)を提供するものとする。
(平27告示46・一部改正)
(対象者及び対象保護者)
第3条 保育サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する健康な満1歳から満4歳に達するまでの者であって、幼稚園、保育所、認定こども園等に通っていない、又は在籍していないものとする。
2 利用券の交付を受けることができる者(以下「対象保護者」という。)は、対象者の保護者であって、市内に住所を有するものとする。
(平27告示46・令2告示74・一部改正)
(利用券の交付方法)
第4条 利用券は、福祉子ども未来部子ども未来課が実施する7箇月児健康相談の通知にあわせ郵送により交付する。ただし、対象保護者が転入してきた場合は、市民生活部市民課窓口係で交付する。
(平27告示46・全改、令2告示74・令4告示107・一部改正)
(交付枚数)
第5条 利用券の交付枚数は、2枚とする。
(平27告示46・全改、令2告示74・一部改正)
(実施内容)
第6条 保育サービスの提供は、塩竈市うみまち保育所(以下「実施保育所」という。)で行う。
2 保育サービスを利用できる対象者の定数は、1日当たり10人程度とする。
3 保育サービスの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 利用券は、1回の保育サービス利用につき1枚提出するものとし、利用時間を分割しての利用はできないものとする。
(令2告示74・一部改正)
(利用方法)
第7条 事業を利用しようとする対象保護者は、利用希望日の2週間前までに実施保育所に利用日の予約を行うものとする。
2 予約をした対象保護者は、対象者の健康状態、アレルギー等の確認のため、利用希望日の7日前までに実施保育所において面接を受けるものとし、当該面接終了後、塩竈市子育てリフレッシュ事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により実施保育所を経由して社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し込むものとする。
4 対象保護者は、事業の利用当日に利用券を実施保育所に提出し、保育サービスを受けるものとする。
(平27告示46・令2告示74・一部改正)
(利用の取消し)
第8条 所長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象保護者又は対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、事業の利用承認を受けたとき。
(3) その他実施保育所において、対象者の保育を継続することが困難なとき。
(令2告示74・一部改正)
(利用券の再交付)
第9条 第4条の規定により交付した利用券の再交付は行わない。ただし、利用券が著しくき損又は汚損し、その価値を失うと認めるときは、当該利用券を回収のうえ再交付するものとする。
(利用券の譲渡及び貸与の禁止)
第10条 利用券は、第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(利用料)
第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食費その他個人に係る経費については、実費相当額を徴収するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月告示第46号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月告示第152号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第2条の規定による改正前の塩竈市子育てリフレッシュ事業実施要綱第4条の規定により交付されている利用券は、第2条の規定による改正後の塩竈市子育てリフレッシュ事業実施要綱第4条の規定により交付された利用券とみなす。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示46・全改)
(平30告示152・全改、令2告示74・一部改正)