○塩竈市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の知的障害者(児)等の地域での自立生活移行を推進するため、グループホーム等での生活訓練を体験する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に事業に係る業務を委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する満15歳以上の自立歩行及び一定の生活行動ができる在宅の知的障害者(児)等で市長が必要と認めるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、地域での自立生活を希望する対象者に対し、体験型グループホーム又はケアホームの利用(日中活動を除く。以下「体験ステイ」という。)を通して、自立生活への支援を行うものとする。

2 対象者が利用することのできる体験ステイは、1年度当たり15泊を限度とする。

(利用の申込み)

第5条 事業を利用しようとする対象者及びその保護者等(以下「申請者」という。)は、塩竈市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合は、対象者の状況及び他のサービスの利用状況等を精査し、委託事業者と協議の上、事業の利用の可否を決定して、塩竈市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を決定したときは、当該利用の承認を決定した者(以下「利用者」という。)に係る、申込書の写しを委託事業者に送付する。

(委託事業者による利用前の聴取等)

第7条 委託事業者は、前条第2項の規定により申込書の写しの提出を受けたときは、体験ステイの利用前に利用者の心身状況、社会性等を、保護者等から聴取することができるものとする。

2 委託事業者は、利用者が体験ステイを利用する前までに支援計画書を作成し、内容について利用者の同意を得なければならない。

(実施状況報告)

第8条 委託事業者は、毎月10日までに前月分の実施状況を塩竈市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、委託した業務の実施状況が適切に遂行されているか確認する必要があると認めるときは、委託事業者に対し随時報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができるものとする。

(費用の負担)

第9条 市長は、委託事業者の請求に基づき別表第1に定める利用基準額から別表第2に定める利用者負担額を減じた額を負担するものとする。

2 利用者は、体験ステイをしたときは、別表第2に定める利用負担額及び体験ステイにおいて必要となった食費等の必要経費を委託事業者に直接支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用基準額

区分

基準額

1泊の基準額

10,000円

1回(片道)の送迎加算

550円

※1回の体験ステイ利用につき2回(1往復)までとする。

別表第2(第9条関係)

利用者負担額

区分

利用料金

1泊の利用料金

900円 (生活保護世帯 0円)

1回(片道)の送迎加算

55円 (生活保護世帯 0円)

画像画像画像画像

画像

画像

塩竈市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第30号

(平成21年4月1日施行)