○塩竈市市政協力者乗船券交付要綱
平成21年4月1日
庁訓第22号
(目的)
第1条 この要綱は、浦戸地区に居住する区長及び民生委員・児童委員(以下「市政協力者」という。)に対し、塩竈市営汽船事業条例(昭和40年条例第50号)第4条に規定する片道乗船券として塩竈市市政協力者乗船券(以下「乗船券」という。)を交付することにより、市政の円滑化を図ることを目的とする。
(交付枚数等)
第2条 乗船券の交付枚数は、年度ごとに区長は60枚、民生委員・児童委員は50枚とする。
2 乗船券で乗船できる区間は、市政協力者の居住地の最寄りの乗降地から塩竈までとする。
(交付手続)
第3条 乗船券の交付を受けようとする市政協力者は、塩竈市市政協力者乗船券交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受け取ったときは、内容を確認の上、乗船券を交付する。
(乗船券の有効期間)
第4条 乗船券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(遵守事項)
第5条 乗船券の交付を受けた市政協力者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乗船券を売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(2) 乗船券を個人的な目的で利用しないこと。
(3) 乗船券を偽造又は変造しないこと。
(4) その他不正な手段により乗船券を利用しないこと。
(平22庁訓30・全改)
(乗船券の回収)
第6条 市長は、利用者が前条の規定に違反したと認めるときは、交付した乗船券を回収するものとし、以後、当該利用者に対し乗船券を交付しないものとする。
(平22庁訓30・追加)
(乗船券の返還)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗船券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が浦戸地区外に転出又は転居したとき。
(2) 利用者が市政協力者でなくなったとき。
(3) 乗船券の有効期間が満了したとき。
(4) その他乗船券が不用になったとき。
(平22庁訓30・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱を定めるもののほか、乗船券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22庁訓30・旧第7条繰下)
附則
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月庁訓第30号)
この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。