○塩竈市市政協力者乗船券交付要綱

平成21年4月1日

庁訓第22号

(目的)

第1条 この要綱は、浦戸地区に居住する区長及び民生委員・児童委員(以下「市政協力者」という。)に対し、塩竈市営汽船事業条例(昭和40年条例第50号)第4条に規定する片道乗船券として塩竈市市政協力者乗船券(以下「乗船券」という。)を交付することにより、市政の円滑化を図ることを目的とする。

(交付枚数等)

第2条 乗船券の交付枚数は、年度ごとに区長は60枚、民生委員・児童委員は50枚とする。

2 乗船券で乗船できる区間は、市政協力者の居住地の最寄りの乗降地から塩竈までとする。

(交付手続)

第3条 乗船券の交付を受けようとする市政協力者は、塩竈市市政協力者乗船券交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受け取ったときは、内容を確認の上、乗船券を交付する。

(乗船券の有効期間)

第4条 乗船券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(遵守事項)

第5条 乗船券の交付を受けた市政協力者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乗船券を売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(2) 乗船券を個人的な目的で利用しないこと。

(3) 乗船券を偽造又は変造しないこと。

(4) その他不正な手段により乗船券を利用しないこと。

(平22庁訓30・全改)

(乗船券の回収)

第6条 市長は、利用者が前条の規定に違反したと認めるときは、交付した乗船券を回収するものとし、以後、当該利用者に対し乗船券を交付しないものとする。

(平22庁訓30・追加)

(乗船券の返還)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗船券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が浦戸地区外に転出又は転居したとき。

(2) 利用者が市政協力者でなくなったとき。

(3) 乗船券の有効期間が満了したとき。

(4) その他乗船券が不用になったとき。

(平22庁訓30・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱を定めるもののほか、乗船券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22庁訓30・旧第7条繰下)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月庁訓第30号)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

画像

塩竈市市政協力者乗船券交付要綱

平成21年4月1日 庁訓第22号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 汽船事業
沿革情報
平成21年4月1日 庁訓第22号
平成22年11月1日 庁訓第30号