○塩竈市循環型社会促進事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

庁訓第19号

(趣旨)

第1条 市は、新エネルギービジョンに基づきBDF(バイオディーゼル)の推進を図るため塩竈市循環型社会促進事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付は、新エネルギービジョンにおけるBDFの推進を行う塩釜市団地水産加工業協同組合(以下「組合」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、組合のBDF推進事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(3) 直近の事業報告書及び収支決算書

(概算払)

第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

塩竈市循環型社会促進事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 庁訓第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 庁訓第19号