○塩竈市下水道使用料過誤納返還金支払要綱
平成21年2月24日
庁訓第6号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道使用料に係る賦課誤りによる徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補てんし、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定により支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを市長により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能金相当額は、市の保有する帳票等又は納付者が所持する領収書等により納付が確認できる還付不能金の合計額とする。ただし、返還金の支出を決定する日から民法第724条に定める期間を経過した還付不能金を除く。
3 前項本文の規定にかかわらず、市長は、特別の事由により公益上必要があると認める場合は、納付者の下水道使用実績等に応じた合理的な方法をもって還付不能金の額を算定することができる。
4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能金相当額の対象となる還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は各納期限に納付したものとみなす。
(返還金の請求)
第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、請求書に領収書等の必要な書類を添付させることができる。
(返還金支払の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、返還金の支払を適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、遅滞なく返還金を請求者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じて、前号の額に年5パーセントの割合を乗じて得た額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成21年2月24日から施行する。