○塩竈市緊急雇用対策本部設置要綱

平成20年12月16日

庁訓第32号

(設置)

第1条 市内の雇用情勢の急激な変動に対処し、適正な就労を図るため、塩竈市緊急雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 雇用に係る市民の不安を取り除くために必要な対策に関すること。

(2) 雇用情勢の把握に関すること。

(3) 雇用に係る関係機関との連絡及び連携に関すること。

(4) 雇用関連事業の積極活用に関すること。

(5) その他雇用対策に関して必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 本部の会議は、雇用対策に関する重要事項について協議し決定する。

3 本部長は、特定の雇用対策について必要があると認めるときは、当該事案に関係のある職にある職員を指名して本部の会議に参加させることができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局を、産業建設部商工観光課に置く。

2 事務局は、事務局長及び事務局員で構成し、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 事務局は、前条の本部の会議に付議すべき事項を事前に調整するとともに、本部長が指示した事項を調査検討する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この庁訓は、平成20年12月16日から施行する。

(平成22年2月庁訓第2号)

この庁訓は、平成22年2月15日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4庁訓30・全改)

本部長

副市長

副本部長

産業建設部長

本部員

総務部長

市民生活部長

福祉子ども未来部長

総務部総務人事課長

総務部政策課長

総務部財政課長

市民生活部市民課長

福祉子ども未来部生活福祉課長

産業建設部水産振興課長

産業建設部商工観光課長

その他本部長が必要と認める職員

別表第2(第6条関係)

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

事務局長

産業建設部商工観光課長

事務局員

産業建設部商工観光課員

その他本事務局長が必要と認める職員

塩竈市緊急雇用対策本部設置要綱

平成20年12月16日 庁訓第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月16日 庁訓第32号
平成22年2月15日 庁訓第2号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号