○塩竈市法定外公共物売却価格評定要領
平成20年9月5日
庁訓第26号
(目的)
第1条 この要領は、用途を廃止した法定外公共物の売却価格の評定方法を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用又は準用されない道路である土地のうち市が所有するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他一般公共の用に供されている水路等の土地のうち市が所有するもの
(評価方法)
第3条 売却する法定外公共物(以下「売却地」という。)の価格は、売買時点で公表されている最新の相続税評価額(財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56直審(資)17国税庁長官通達)に規定する倍率方式による評価額をいう。)に需給関係による修正を加えて得た1平方メートル当たりの価格に売却地の面積を乗じて求める。
態様別 | 修正率(%) | |
私道敷地 | 10 | |
高圧線下地 | 30 | |
崖地 | 45度以上 | 5 |
30度以上45度未満 | 20 | |
15度以上30度未満 | 40 | |
上記以外 | 50 |
(その他の評価方法)
第4条 前条に定める評価方法以外の方法が適当であると市長が特に認めたときは、他の方法により評価することができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、法定外公共物の売却価格の評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成20年9月5日から施行する。