○塩竈市ふるさと納税取扱要綱

平成20年7月1日

庁訓第19号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市(以下「市」という。)を応援しようとする個人から広く金銭の寄附を募り、これを財源として各種事業を実施し、もって多様な人々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この要綱に基づき寄附された金銭(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安心して快適に暮らすことができる環境を整え、子どもからお年寄りまでの全ての市民が住み良さを実感できるまちを目指す事業

(2) 子どもたちの健やかな成長を支え、子育て世帯が子どもを産み育てる喜びを実感できるまちを目指す事業

(3) 働く方々がやりがいを実感できるまちを目指す事業

(4) 塩竈への新しい人の流れを築くことで、市民をはじめ多くの方々が賑わいを実感できるまちを目指す事業

(5) その他前条の目的の達成のために市長が必要と認める事業

(平30庁訓40・令4庁訓30・一部改正)

(寄附の申込)

第3条 市に金銭を寄附しようとする者(個人住民税の納税義務者に限る。以下「寄附者」という。)は、次に掲げる方法により市長に寄附の申込をするものとする。

(1) 塩竈市寄附金納付申込書の提出

(2) インターネット専用サイトへの入力

(3) みやぎ電子申請サービスへの入力

(平27庁訓21・平30庁訓40・一部改正)

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のいずれかから指定することができるものとし、この場合において、市長は、当該寄附金を指定された事業の財源に充当するものとする。

(寄附金の納付方法)

第5条 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市の指定金融機関又は収納代理金融機関からの振込(振込手数料は、市の負担とする。)

(2) 現金書留による郵送(郵送料は、寄附者の負担とする。)

(3) 市役所窓口(総務部財政課)での現金による納付

(4) クレジットカード払いによる納付

(5) オンライン決済による納付

(6) コンビニ決済による納付

(平23庁訓33・平27庁訓21・令2庁訓21・令3庁訓84・令4庁訓30・一部改正)

(寄附証明書の発行)

第6条 市長は、寄附金が納付されたときは、当該寄附者に寄附金受領証明書を交付するものとする。

2 寄附金受領証明書の交付に係る事務は、総務部財政課において処理する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(寄附金の税額控除)

第7条 寄附金の税額控除に関する相談は、市民生活部税務課において受け付けるものとする。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(御礼品の送付)

第8条 市外に在住する寄付者に対しては、御礼品の送付を行うものとする。

(平30庁訓40・追加)

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、この要綱による寄附金の納付及び使途の状況を公表する。

(平30庁訓40・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30庁訓40・旧第9条繰下)

この庁訓は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月庁訓第40号)

この庁訓は、平成30年9月7日から施行する。

(令和2年4月庁訓第21号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月庁訓第84号)

この庁訓は、令和3年9月30日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市ふるさと納税取扱要綱

平成20年7月1日 庁訓第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年7月1日 庁訓第19号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成27年4月1日 庁訓第21号
平成30年9月7日 庁訓第40号
令和2年4月1日 庁訓第21号
令和3年9月15日 庁訓第84号
令和4年4月1日 庁訓第30号