○塩竈市学校教職員労働安全衛生管理規程

平成20年4月1日

教委庁訓第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成促進と教職員の勤務時間の適正化を期すための安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本務職員で、塩竈市立の小学校及び中学校に勤務する者をいう。

(学校長の責務)

第3条 学校長は、所属教職員の安全及び健康の確保と快適な職場環境の形成に努めるとともに教職員の勤務時間の適正な把握に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、この規程により置かれる衛生推進者が、法及びこの規程に基づいて講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、勤務時間の適正に努めなければならない。

(衛生推進者)

第5条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 学校長は、当該学校に所属する教頭をもって、衛生推進者に選任するものとする。

3 衛生推進者は、学校長の指揮を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。

(面接指導)

第6条 学校長は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を越えて勤務し、その超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員から面接指導の申出書(別記様式)の面接指導の申出があった場合には、当該教職員に対し、法第66条の8に規定する医師による面接指導を行わなければならない。

2 学校長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導を行った後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。この場合において、学校長は、当該医師の意見を勘案し、必要があるとき認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

(個人情報の保持)

第7条 教職員の健康管理の事務に従事する教職員は、職務上知ることができた個人の情報を漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

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塩竈市学校教職員労働安全衛生管理規程

平成20年4月1日 教育委員会庁訓第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会庁訓第4号