○塩竈市芸術文化振興事業補助金交付要綱
平成20年2月1日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈市民の芸術文化鑑賞の機会を提供し、もって市民の芸術文化の振興と発展を図るため、塩釜市芸術文化協会芸術文化振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市芸術文化協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協会が実施する芸術文化振興事業に要する経費(以下「補助金対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助金の交付を受けようとする年度の事業報告書及び収支決算書に記載された事業経費のうち、前条第2項で定める補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする。
(平25教委庁訓2・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は会員構成員名簿
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
(平25教委庁訓2・旧第6条繰上)
附則
この庁訓は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月教委庁訓第2号)
この庁訓は、公布の日から施行する。