○塩竈市芸術文化振興事業補助金交付要綱
平成20年2月1日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈市民の芸術文化鑑賞の機会を提供し、もって市民の芸術文化の振興と発展を図るため、塩釜市芸術文化協会芸術文化振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市芸術文化協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協会が実施する芸術文化振興事業に要する経費(以下「補助金対象経費」という。)のうち、別表に掲げるものとする。
(令7教委庁訓7・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする。
(令7教委庁訓7・全改)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は会員構成員名簿
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
(平25教委庁訓2・旧第6条繰上)
附則
この庁訓は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月教委庁訓第2号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月教委庁訓第7号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7教委庁訓7・追加)
以下のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
経費 | 内容 |
人件費 | 活動に必要な臨時的職員等は対象可 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。