○塩竈市地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、障害者等を地域活動支援センター(法第5条第25項に規定する地域活動支援センターをいう。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(平24告示289・平26告示76・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。
2 前項ただし書の場合において、市長は、受託事業者に対し、事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者等で社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めるものとする。ただし、当該障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 事業を利用する他の者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) その他所長が不適当と認めた者
(事業の実施場所)
第4条 事業は、受託事業者の提供する施設で実施するものとする。
2 前項の施設は、法に基づく地域活動支援センター設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たすものとする。
(平24告示289・一部改正)
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、塩竈市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により所長に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、申請者の利便を図るため、受託事業者を経由して提出することができるものとする。
(利用期間)
第7条 事業を利用できる期間は、決定通知書を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、当該期間を更新することを妨げない。
(利用の方法)
第8条 前条の規定により、決定通知書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、受託事業者に当該決定通知書を提示して契約のうえ、事業を利用するものとする。
(利用の取消し)
第9条 所長は、利用者が、次のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取消すことができる。
(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) その他所長が事業の利用を適当でないと認めたとき。
(費用の負担)
第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食費その他利用者個人に係る経費については実費相当額を徴収するものとする。
(事業の実施状況報告等)
第11条 所長は、事業の適正かつ効果的な運営を確保するため、受託事業者に対し事業の実施状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月告示第289号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月告示第152号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(平30告示152・全改)
(平30告示152・全改)