○塩竈市水道事業見積徴収委員会規程

平成19年11月30日

水道部庁訓第9号

(設置)

第1条 塩竈市水道事業が発注する入札案件の積算に際し見積徴収する場合の見積徴収依頼者の選定及び単数の者から見積書を徴し随意契約(以下「特命随意契約」という。)する場合の事務処理を適正かつ合理的に行うため、塩竈市水道事業見積徴収委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長 上下水道部長

副委員長 上下水道部次長

委員 業務課長及び上水道課長

2 前項において、上下水道部次長を置かない場合にあっては、業務課長を副委員長とする。

(平26水道部庁訓2・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議の議決方法)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 入札案件の積算に際し、見積徴収する場合の見積徴収依頼業者の選定に関すること。

(2) その他見積徴収に関すること。

(平27水道部庁訓1・令5上水道庁訓1・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、業務課管財係において処理する。

(平26水道部庁訓2・一部改正)

この庁訓は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第1号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業見積徴収委員会規程

平成19年11月30日 水道部庁訓第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成19年11月30日 水道部庁訓第9号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成27年3月2日 水道部庁訓第1号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年3月28日 上水道庁訓第1号