○塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱

平成19年12月28日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る一般競争入札における入札参加資格の審査を入札後に行う事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、塩竈市建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成10年告示第14号。以下「一般競争入札要綱」という。)による一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の対象となる工事のうち、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)に定める工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が指定する工事とする。

(入札手続)

第3条 事後審査型一般競争入札は、この要綱により実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、一般競争入札要綱によるものとする。

(対象工事の周知)

第4条 事後審査型一般競争入札により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)において、次に掲げる事項についても明示しなければならない。

(1) 事後審査型一般競争入札の対象工事であること

(2) 落札者の決定方法

(3) 入札参加資格の確認方法

(入札参加資格の申請等)

第5条 事後審査型一般競争入札における入札参加資格申請は、一般競争入札要綱第5条の規定により行うものとするが、入札参加資格の審査及び入札参加資格審査結果の通知は第8条及び第9条の規定により行うものとする。

(落札候補者の決定)

第6条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者(最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上で最も入札価格の低い者。以下同じ。)を落札候補者とする。

2 前項の場合において、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定するものとする。

(確認書類等の提出)

第7条 前条の規定により、落札候補者となった者は、入札公告で示した日までに当該入札公告で示す確認書類等を持参し提出しなければならない。

2 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定により確認書類等の提出があったときは、落札候補者が、入札公告で示す入札参加資格を有するか審査し、入札参加資格を有することを確認した場合は、落札者として決定する。

2 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないことを確認した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効とし、当該落札候補者の次に予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者を落札候補者とし、前条及び前項の規定と同様の手続を行うものとする。

(落札者等への通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により落札候補者の行った入札を無効としたときは、当該落札候補者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条に規定する市の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年12月28日から施行する。

塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱

平成19年12月28日 告示第116号

(平成19年12月28日施行)