○塩釜商工会議所商業活性化事業費補助金交付要綱
平成20年3月3日
庁訓第6号
(趣旨)
第1条 市は、塩釜商工会議所(以下「会議所」という。)が行う商業活性化事業に対し、塩釜商工会議所商業活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、会議所に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、会議所が行う商業活性化事業のうち会議所の中小企業相談所が実施する事業、会議所がしおがま市民まつり実行委員会に対して行う助成事業及びその他会議所が行う事業のうち市長が必要と認めた事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金、研修費は除くものとする。
(令3庁訓36・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、会議所の直近の事業報告書及び収支決算書とする。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
(しおがま市民まつり補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる庁訓は、廃止する。
(1) しおがま市民まつり補助金交付要綱(平成17年庁訓第15号)
(2) 塩釜商工会議所中小企業相談所補助金交付要綱(平成17年庁訓第16号)
附則(令和3年4月庁訓第36号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。