○塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則

平成20年3月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市放課後児童クラブ条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入級申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定による申請は、放課後児童クラブ入級申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて行うものとする。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 児童状況表(様式第3号)

(3) 放課後児童クラブの利用に関する同意書(様式第4号)

2 条例第7条第2項の規定による申請は、延長利用申請書(様式第5号)に添付書類を添えて行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、添付書類の提出を省略させることができる。

(平27規則18・一部改正、平29規則2・旧第3条繰上、平30規則48・一部改正)

(入級許可等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、条例第7条第1項の規定による許可(以下「入級許可」という。)をしたときは、放課後児童クラブ入級決定通知書(様式第6号)により、入級許可をしないときは、放課後児童クラブ入級審査結果通知書(様式第7号)により入級許可の申請をした児童の保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、条例第7条第2項の規定による許可(以下「延長利用許可」という。)をしたときは、延長利用許可書(様式第8号)により、延長利用許可をしないときは、延長利用審査結果通知書(様式第9号)により延長利用許可の申請をした児童の保護者に通知するものとする。

(平27規則18・全改、平29規則2・旧第4条繰上、平30規則48・一部改正)

(遵守事項)

第4条 条例第1条に規定する放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)に入級した児童及び当該児童の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じる行為をしないこと。

(2) 施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 正当な理由がなく、条例第9条第1項に規定するクラブの使用料(条例第12条の規定により指定管理を行わせる場合にあっては、クラブの利用料金)を滞納しないこと。

(4) その他、クラブの運営に支障となる行為をしないこと。

(平22規則6・追加、平29規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(変更届)

第5条 クラブに入級した児童の保護者は、第2条第1項の申請書、同条第2項の申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(平27規則18・追加、平29規則2・旧第6条繰上・一部改正、平30規則48・一部改正)

(入級許可の取消し)

第6条 市長は、条例第8条の規定により入級許可を取り消したときは、放課後児童クラブ入級許可取消通知書(様式第11号)により当該入級許可を受けた児童の保護者に通知するものとする。

(平22規則6・追加、平27規則18・旧第6条繰下・一部改正、平29規則2・旧第7条繰上、平30規則48・一部改正)

(延長利用取消しの届出)

第7条 延長利用許可を受けた児童の保護者は、勤務時間の変更その他の理由により延長利用の必要がなくなったときは、速やかに延長利用取消届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(平27規則18・追加、平29規則2・旧第8条繰上、平30規則48・一部改正)

(延長利用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延長利用許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 第2条第2項の申請書の記載事項に変更が生じ、延長利用の必要がなくなったと市長が認めるとき。

(3) 児童の保護者が不正又は虚偽の申請により延長利用許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童の保護者が条例又はこの規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により延長利用許可を取り消したときは、延長利用許可取消通知書(様式第13号)により当該延長利用許可を受けた児童の保護者に通知するものとする。

(平27規則18・追加、平29規則2・旧第9条繰上・一部改正、平30規則48・一部改正)

(退級)

第9条 条例第11条の規定による届出は、放課後児童クラブ退級届(様式第14号)により行うものとする。

(平22規則6・旧第5条繰下・一部改正、平24規則22・一部改正、平27規則18・旧第7条繰下・一部改正、平29規則2・旧第10条繰上、平30規則48・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則6・旧第6条繰下、平27規則18・旧第8条繰下、平29規則2・旧第11条繰上)

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年10月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(平成29年3月規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月規則第16号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年9月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の放課後児童クラブの入級申請等について適用し、平成30年度分までの放課後児童クラブの入級申請等については、なお従前の例による。

附則(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和元年9月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、令和2年度以降の年度分の放課後児童クラブの延長利用の申請等について適用し、令和元年度分までの放課後児童クラブの延長利用の申請等については、なお従前の例による。

附則(令和3年9月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、令和4年度以降の年度分の放課後児童クラブの入級申請等について適用し、令和3年度分までの放課後児童クラブの入級申請等については、なお従前の例による。

(平30規則48・全改、令3規則69・一部改正)

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(平30規則48・全改、平31規則18・一部改正)

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(平30規則48・全改)

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(令3規則69・全改)

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(令元規則20・全改、令3規則69・一部改正)

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(平30規則48・全改)

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(平30規則48・全改)

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(令元規則20・全改)

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(平30規則48・全改)

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(平30規則48・全改、令3規則69・一部改正)

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(平30規則48・全改)

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(令3規則69・全改)

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(平30規則48・全改)

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(平30規則48・追加、令3規則69・一部改正)

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塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則

平成20年3月13日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成20年3月13日 規則第6号
◇ 平成21年2月25日 規則第4号
◇ 平成22年2月10日 規則第3号
◇ 平成22年3月26日 規則第6号
◇ 平成24年3月28日 規則第22号
◇ 平成25年3月31日 規則第19号
◇ 平成25年10月1日 規則第49号
◇ 平成26年3月14日 規則第12号
◇ 平成27年4月1日 規則第18号
◇ 平成28年3月31日 規則第11号
◇ 平成29年3月1日 規則第2号
◇ 平成29年9月29日 規則第16号
◇ 平成30年9月28日 規則第48号
◇ 平成31年4月26日 規則第18号
◇ 令和元年9月12日 規則第20号
◇ 令和3年9月30日 規則第69号