○塩竈市集会所建設等補助金交付要綱

平成19年10月1日

庁訓第20号

塩竈市集会所建設等補助金交付要綱(昭和60年庁訓第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市は、町内会の健全なる運営と市政の円滑化を図るため、地域住民の活動の拠点となる集会施設(塩竈市集会所条例(昭和43年条例第19号)第2条に定める集会所を除く。以下「集会所」という。)の新築、建物の区分購入、増築、改築、修繕、耐震改修又は災害復旧改修(以下「建設等」という。)をしようとする町内会又は2以上の町内会(以下「連合町内会」という。)等に対し、塩竈市集会所建設等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平21庁訓28・平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 建築物の存しない土地(更地)に集会所を建設することをいい、次のいずれにも該当するものをいう。

 建設しようとする集会所が、他の集会所から500メートル以上離れていること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

 集会所を建設する町内会又は連合町内会の世帯数が、概ね150世帯以上であること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(2) 建物の区分購入 集会所として利用することを目的に1棟の建物の中に構造及び利用上独立した占有部分を購入することをいう。

(3) 増築 集会所の延べ床面積を増加させることをいう。

(4) 改築 集会所の全面又は一部を除去し、引き続いてこれと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを造ることをいう。

(5) 修繕 集会所の維持管理上必要と認められる補修をすることをいう(集会所の附帯設備に係る整備を含む。)

(6) 耐震改修 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断(以下「耐震診断」という。)により耐震性の向上のために必要と認められる改修をすることをいう。

(7) 災害復旧改修 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(次条第3項第5号において「災害」という。)により被害を受けた集会所の従前の効用を回復するために必要と認められる改修をすることをいう。

(平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付は、町内会、連合町内会又はその他市長が認める者(以下「交付対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、建物の区分購入の場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた者で、かつ、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の集会により、当該建物の区分を集会所として使用することが認められた者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、原則として当該集会所の建設等に対し、他の補助制度による補助金等の交付を受けている者は、交付対象者としない。

3 補助金の交付の対象とする建設等は、次の要件を満たすものとする。

(1) 新築、建物の区分購入及び全面改築の場合は、原則として延べ床面積が50平方メートル以上で仮設的な建物でないこと。

(2) 増築の場合は、原則として増築面積が10平方メートル以上で仮設的な建物でないこと(市長が当該集会所の運用上必要と認めるときを除く。)

(3) 一部改築、修繕、耐震改修及び災害復旧改修の場合は、建物の主要構造部(水洗化工事を含む。)に係るものであること。

(4) 耐震改修の場合は、市が実施する耐震診断により耐震改修が必要と認められたものであること。

(5) 災害復旧改修の場合は、災害により被害を受けた集会所に対して市が実施する調査(第5条第3項第6号において「被害調査」という。)により災害復旧改修が必要と認められたものであること。

4 補助金の交付の対象経費は、前項各号に該当する集会所の建設等に要する経費(電気、給水、排水及び衛生設備等の附帯工事費を含む。)とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の購入及び借用に要する経費

(2) 既存の集会所を解体し、又は移転に要する経費

(3) 不動産取得契約及び登記手続きに要する経費

(4) 什器及び備品の購入に要する経費

5 前項の規定により算出した交付対象経費の総額(以下「交付対象経費総額」という。)が100,000円以下である場合は、補助金を交付しない。ただし、耐震改修及び災害復旧改修に係る交付対象経費総額については、この限りではない。

(平22庁訓22・平23庁訓53・平29庁訓24・一部改正)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において次の基準により市長が定めるものとする。

(1) 新築、建物の区分購入又は全面改築の場合 交付対象経費総額の2分の1とし、5,000,000円を上限とする。

(2) 増築、一部改築又は修繕の場合 交付対象経費総額の2分の1とし、2,200,000円を上限とする。ただし、交付対象経費総額が200,000円未満のときは、当該交付対象経費総額から100,000円を差し引いた額とする。

(3) 耐震改修又は災害復旧改修の場合 交付対象経費総額の全額とし、補助金の交付額の上限は、市長が別に定める。

(4) 第1号及び第2号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第5条第2項第1号に規定する補助事業の計画書は、集会所建設等事業計画書(様式第1号)とする。

2 規則第5条第2項第2号に規定する補助事業の収支予算書は、集会所建設等事業収支予算書(様式第2号)とする。

3 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものものとする。

(1) 建設等に係る工事請負契約書の写し(建物の区分購入の場合を除く。)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定により交付を受けた確認済証の写し

(3) 建設等を実施する土地の所有又は使用についての権利を証する書類の写し

(4) 建物の区分購入の場合は、第3条第1項ただし書に該当する者であることを証する書類の写し

(5) 耐震改修の場合は、耐震診断の結果を報告する書類の写し及び耐震改修の計画が分かる書類

(6) 災害復旧改修の場合は、被害調査の結果を報告する書類の写し及び災害復旧改修の計画が分かる書類

(平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

(実績報告書の添付書類)

第6条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略させることができる。

(1) 建設等に要する経費を支払ったことを証する書類の写し

(2) 建築基準法第7条第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し

(3) 集会所建設等事業竣工届(様式第3号)又は建物の引渡しを証する書類の写し

(4) 建物の区分購入の場合は、所有権移転の登記事項証明書の写し

(5) 耐震改修の場合は、耐震改修の内容が分かる書類

(6) 災害復旧改修の場合は、災害復旧改修の内容が分かる書類

(平21庁訓28・平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

(決算書の提出)

第7条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた日から1ヶ月以内に集会所建設等事業決算書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(公共目的による利用)

第8条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、公共的目的で市が使用する場合には当該集会所を無料で優先的に使用させるものとする。

(補助金の交付期間の制限)

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間は、この要綱による補助金の交付を受けることができない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月庁訓第28号)

この庁訓は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年7月庁訓第22号)

この庁訓は、平成22年7月29日から施行する。

(平成23年11月庁訓第53号)

この庁訓は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年3月庁訓第24号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

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(平22庁訓22・平23庁訓53・一部改正)

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塩竈市集会所建設等補助金交付要綱

平成19年10月1日 庁訓第20号

(平成29年4月1日施行)