○塩竈市敬老行事補助金交付要綱

平成19年8月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市は、高齢者を敬愛し、その長寿を祝うための事業に要する経費について、敬老行事補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、社会福祉法人塩釜市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、社会福祉協議会が開催する敬老行事に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助事業に要する経費の2分の1を上限とする。

(概算払)

第4条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

塩竈市敬老行事補助金交付要綱

平成19年8月31日 告示第77号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年8月31日 告示第77号