○塩竈市つどいの広場事業実施要綱

平成19年7月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中でふれあい、交流しながら育児情報の交換及び育児相談等を身近に行える「つどいの広場」を開設することにより、地域における子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね3歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談、援助に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 地域による子育ての取組に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 事業の実施に当たっては、子育てサークルやボランティアなどの協力を得るなど、効率的・効果的な実施に努めるものとする。

(実施施設)

第5条 事業は、次に掲げる施設につどいの広場を開設して実施するものとする。

名称

位置

市営梅の宮住宅集会所

塩竈市字庚塚1番地内

(開設日時等)

第6条 つどいの広場の開設は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(子育てアドバイザー等の配置)

第7条 つどいの広場の開設施設には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者(以下「子育てアドバイザー」という。)を配置する。ただし、市長は、必要に応じて子育てに関心のあるボランティアスタッフを活用できるものとする。

(守秘義務の遵守)

第8条 子育てアドバイザー及びボランティアスタッフは、子育て親子の身上及び家庭に関して業務上知り得た秘密等の個人に関する情報については、決して他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

塩竈市つどいの広場事業実施要綱

平成19年7月1日 告示第56号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月1日 告示第56号