○塩竈市シャッターオープン・賑わい支援事業費補助金交付要綱
平成19年7月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市は、商業の振興及び活性化を図るため、商業地域の空き店舗を活用し、地域の賑わいを創出するために新たに取り組む事業(シャッターオープン・賑わい支援事業)(以下「事業」という。)の経費について、予算の範囲内においてシャッターオープン・賑わい支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平23告示6・令4告示341・令6告示561・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に定める商業地域をいう。
(2) 賑わい重点区域 商業地域内の別表第1に定める区域をいう。
(3) 空き店舗 市内の商業地域にある建物の1階に位置する店舗用の物件で、これまでに商業施設として使用されたもののうち現に店舗として使用されていないもの(仮設及び臨時の店舗その他設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(4) 事業開始日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日、法人にあっては登記簿謄本に記載された設立年月日以降で、当該店舗で対面により営業を開始した日をいう。
(平23告示89・令6告示561・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業を営んでいない個人又は法人にあっては、空き店舗を活用して新たに事業を開始するものであること。
(2) 既に事業を営んでいる個人又は法人にあっては、営んでいる事業を継続しながら、新たに空き店舗を活用し事業を行うものであること。
(3) 法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
(4) 週に5日以上当該営業を行い、かつ、3年以上継続することが見込まれること。
(5) 補助金の申請年度と事業開始年度が同一であること。
(6) 継続的に不特定多数の集客が見込め、本市の商業振興に寄与することが期待される事業を行うもの
(7) 主に商工業者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。)を対象として塩竈市等が実施する事業に参加し、経営力の向上に取り組む意欲があるものであること。
(8) 事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得していること。
(9) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1項に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。
(1) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとするもの
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件で事業を行おうとするもの。
(3) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員に関係するもの。
(4) この要綱に基づく補助金の交付の対象期間中であるもの。
(5) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中であるもの。
(6) 店舗等内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫での利用とみなされる事業を行おうとするもの。
(7) 個人にあっては、空き店舗の所有者が当該個人、当該個人を代表とする法人、当該個人の2親等以内の親族、又は当該個人若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの。
(8) 法人にあっては、空き店舗の所有者が当該法人、当該法人の代表者、当該代表者が代表する他の法人、当該代表者の2親等以内の親族、又は当該代表者若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの。
(令6告示561・全改)
(対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が空き店舗で日本標準産業分類の分類表に掲げる業種分類のうち、次の各号のいずれかに該当する業種を主たる事業として営むもの(宮城県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)で、個人客が直接来店する事業とする。
(1) 小売業
(2) 宿泊業、飲食サービス業
(3) 生活関連サービス業
(4) その他賑わいに資すると市長が認める業種
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等
(2) 政治活動・宗教活動にかかわるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当ではないと認める事業
(令6告示561・全改)
(交付の額及び対象経費)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表第2に定めるとおりとし、補助対象経費は消費税及び地方消費税を除くものとする。
2 補助対象者が当該事業の実施に当たり創業支援に係る他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費として算定する。
3 補助金の算定において、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(令5告示478・令6告示561・一部改正)
(対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間は、交付の決定を受けた日の属する会計年度を初年度とし、3年度目までとする。
(平23告示89・追加、令5告示478・一部改正、令6告示561・旧第5条の2繰下)
(添付書類)
第7条 規則第5条第2項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(当該年度及び向こう2箇年分)
(3) 店舗位置図及び店舗図面
(4) 店舗改装にかかる見積書
(5) 賃借料にかかる見積書
(6) 許認可が必要な事業については許認可証の写し
(7) 市税等に滞納が無いことの証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(令6告示561・旧第6条繰下・一部改正)
(審査委員会の設置)
第8条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、シャッターオープン・賑わい支援事業費補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平23告示89・全改、令6告示561・旧第7条繰下・一部改正)
(所掌事務)
第9条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第7条に掲げる書類の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(平23告示89・全改、令6告示561・旧第8条繰下・一部改正)
(組織)
第10条 審査委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は産業建設部長をもって充て、副委員長は産業建設部商工観光課長をもって充てる。
3 委員は、産業建設部まちづくり・建築課長、総務部政策課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、市職員、その他の関係者を審査委員会に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平23告示50・平23告示89・令4告示107・令5告示478・一部改正、令6告示561・旧第9条繰下)
(職務)
第11条 委員長は、審査委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平23告示89・一部改正、令6告示561・旧第10条繰下)
(会議)
第12条 委員長は、必要がある場合、その都度審査委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、審査委員会の会議(以下この項において「会議」という。)を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(平23告示89・一部改正、令6告示561・旧第11条繰下)
(補助事業の決定)
第13条 市長は、第7条の規定による交付申請書の提出があったときは、別に定める審査基準により審査会の審査を経て、その審査結果等に基づき、補助事業の採択又は不採択を決定するものとする。
(令6告示561・追加)
(庶務)
第14条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(平23告示50・平23告示89・令4告示107・一部改正、令6告示561・旧第12条繰下)
2 補助事業者は、交付決定日から起算して3年が経過する日の属する会計年度の末日までに、営業内容の変更又は営業の中止若しくは廃止をするときは、あらかじめ市長に報告し、変更届(規則様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令5告示478・追加、令6告示561・旧第13条繰下・一部改正)
(実績報告)
第16条 規則第13条の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書
(3) 契約書の写し
(4) 領収証の写し
(5) 完成写真(改装時のみ)
(6) 許認可を受けた場合は検査済み証書等の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けている期間は毎年度、年度末までに事業実績報告を行うものとする。
(令5告示478・旧第13条繰下、令6告示561・旧第14条繰下)
(処分の制限を受ける期間)
第17条 規則第21条ただし書の規定による処分の制限を受ける期間は、3年とする。
(令5告示478・旧第15条繰下、令6告示561・旧第16条繰下・一部改正)
2 補助事業者は、前項の返還命令を受けたときは、当該命令額を期限までに納付しなければならない。
(令5告示478・追加、令6告示561・旧第17条繰下・一部改正)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示478・旧第17条繰下、令6告示561・旧第18条繰下)
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月告示第4号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年1月告示第6号)
1 この告示は、平成23年1月21日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン事業費補助金交付要綱の規定によりされた交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市シャッターオープン事業費補助金交付要綱の規定による様式第3号は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年8月告示第89号)
1 この告示は、平成23年8月1日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱の規定により交付された交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月告示第341号)
この告示は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和5年12月告示第478号)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱の規定により交付された交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月告示第561号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月10日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱の規定によりされた交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令6告示561・全改)
別表第2(第5条関係)
(令6告示561・全改)
補助対象経費及び補助率等
(千円)
対象経費 | 補助率 (商業地域) | 補助上限額 (商業地域) | 補助率 (賑わい重点区域) | 補助上限額 (賑わい重点区域) | |
科目 | 内容 | ||||
店舗賃借料 | シャッターオープン・賑わい支援事業に該当する経費 | 初年度1/3 | 400 | 初年度1/2 | 600 |
2年度目1/4 | 300 | 2年度目1/3 | 400 | ||
3年度目1/6 | 200 | 3年度目1/4 | 300 | ||
内装・外装設備工事費 | 1/3 | 600 | 1/2 | 900 |
備考
1 店舗等の賃借料は、事業を開始する当該月から当該年度末までに要した費用から算定する。ただし、住居部分に係る費用及び駐車場代、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。
2 内装・外装設備工事費は、申請年度の年度末までに要した費用から算定する。
別表第3(第15条関係)
(令5告示478・追加、令6告示561・一部改正)
補助事業変更等における補助金の交付の条件
店舗賃借料を対象とした補助金 | ①対象期間内に閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止する場合は、閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止するまでの対象期間について補助金を交付することができる。なお、営業を休止する場合であって対象期間内に営業再開した場合は、営業再開後の対象期間についても補助金を交付することができる。 ②補助金の算定に当たっては、月割りとする。 |
内装・外装設備工事費を対象とした補助金 | 対象期間の初年度末を経過後に閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止する場合は、補助金を交付することができる。 |
別表第4(第18条関係)
(令5告示478・追加、令6告示561・一部改正)
返還額の計算式 | (内装・外装設備工事費を対象とした補助金交付額×2/3)÷24×(24月-(2年度目及び3年度目についての事業実績を認めた月数)) 算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(令6告示561・全改)
(令5告示478・令6告示561・一部改正)