○塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱
平成19年7月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響下における地域商業の振興及び中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を活用し、集客力と市内の回遊性を向上させる事業(シャッターオープン・プラス事業)(以下「事業」という。)の経費について、予算の範囲内においてシャッターオープン・プラス事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平23告示6・令4告示341・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き店舗 市内の商店街等にある建物の1階に位置する店舗用の物件で、これまでに商業施設として使用されたもののうち現に店舗として使用されていないもので、所有者が申請者及びその親族の名義によらないものをいう。
(2) 地域資源 歴史・文化などにおいて客観的に本市の特色ある財産として認められ、地域の活性化に貢献しうる特産物、名産品、史跡及び景観等をいう。
(平23告示89・一部改正)
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
(対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(平21告示4・一部改正)
(交付の額及び対象経費)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費は消費税及び地方消費税を除く。
2 補助金の算定において、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(令5告示478・一部改正)
(対象期間)
第5条の2 補助金の交付の対象となる期間は、交付の決定を受けた日の属する会計年度を初年度とし、3年度目までとする。
(平23告示89・追加、令5告示478・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(当該年度及び向こう2箇年分)
(3) 店舗位置図及び店舗図面
(4) 店舗改装にかかる見積書
(5) 賃借料にかかる見積書
(6) 許認可が必要な事業については許認可証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(審査委員会の設置)
第7条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、シャッターオープン・プラス事業費補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平23告示89・全改)
(所掌事務)
第8条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第6条に掲げる書類の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(平23告示89・全改)
(組織)
第9条 審査委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は産業建設部長をもって充て、副委員長は産業建設部商工観光課長をもって充てる。
3 委員は、産業建設部まちづくり・建築課長、総務部政策課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、市職員、その他の関係者を審査委員会に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平23告示50・平23告示89・令4告示107・令5告示478・一部改正)
(職務)
第10条 委員長は、審査委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平23告示89・一部改正)
(会議)
第11条 委員長は、必要がある場合、その都度審査委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、審査委員会の会議(以下この項において「会議」という。)を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(平23告示89・一部改正)
(庶務)
第12条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(平23告示50・平23告示89・令4告示107・一部改正)
(令5告示478・追加)
(実績報告)
第14条 規則第13条の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書
(3) 契約書の写し
(4) 領収証の写し
(5) 完成写真(改装時のみ)
(6) 許認可を受けた場合は検査済み証書等の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けている期間は毎年度、年度末までに事業実績報告を行うものとする。
(令5告示478・旧第13条繰下)
(令5告示478・旧第14条繰下)
(処分の制限を受ける期間)
第16条 規則第21条ただし書の規定による処分の制限を受ける期間は、5年とする。
(令5告示478・旧第15条繰下)
2 補助事業者は、前項の返還命令を受けたときは、当該命令額を期限までに納付しなければならない。
(令5告示478・追加)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示478・旧第17条繰下)
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月告示第4号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年1月告示第6号)
1 この告示は、平成23年1月21日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン事業費補助金交付要綱の規定によりされた交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市シャッターオープン事業費補助金交付要綱の規定による様式第3号は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年8月告示第89号)
1 この告示は、平成23年8月1日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱の規定により交付された交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月告示第341号)
この告示は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和5年12月告示第478号)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の塩竈市シャッターオープン・プラス事業費補助金交付要綱の規定により交付された交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第15条関係)
(平23告示89・令5告示478・一部改正)
1 次の各商店街団体等のうち、当該事業を3箇月以上継続することが見込まれる団体
(1) 商工会議所
(2) 商工会
(3) 商店街振興組合
(4) 商店街の事業協同組合
(5) 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された第3セクター特定会社(中小企業者が出資している会社であって、大企業の出資割合が2分の1未満であり、かつ、地方公共団体が発行済みの株式の総数又は出資金額の3パーセント以上を所有又は出資している会社)
(6) その他任意の商店会(商工会議所又は商工会の推薦が必要)
(7) 特定非営利活動法人(商工会議所又は商工会の推薦が必要)
(8) 社会福祉法人(商工会議所又は商工会の推薦が必要)
(9) その他の任意の団体のうち、商店街の振興に寄与すると市長が認めるもの
2 前項に規定する団体のほか、特に市長が認める団体
3 一般の事業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者で、週に5日以上当該営業を行い、かつ、1年以上継続することが見込まれる事業者
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者のうち、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの(宮城県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)
(2) 税の滞納がないもの
(3) 空き店舗において行う事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得しているもの
(4) 主に商工業者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。)を対象として塩竈市等が実施する事業に参加し、経営改善に取り組む意欲のあるもの
別表第2(第5条関係)
(平23告示89・全改、令5告示478・一部改正)
補助対象経費及び補助率等
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 (千円) | |
科目 | 内容 | ||
店舗賃借料 | シャッターオープン・プラス事業に該当する経費 | 初年度 2/3 | 800 |
2年度目 1/2 | 600 | ||
3年度目 1/3 | 400 | ||
内装・設備工事費 | 初年度のみ 2/3 | 1,200 |
備考
1 補助対象経費は、事業を開始する当該月から当該年度末までに要した費用から算定する。
2 別表第1第3項に規定する事業者のうち、「イ」の場合はこれらの補助率の2分の1の補助率により算定された額を交付する。
別表第3(第13条関係)
(令5告示478・追加)
補助事業変更等における補助金の交付の条件
店舗賃借料を対象とした補助金 | ①対象期間内に閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止する場合は、閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止するまでの対象期間について補助金を交付することができる。なお、営業を休止する場合であって対象期間内に営業再開した場合は、営業再開後の対象期間についても補助金を交付することができる。 ②補助金の算定に当たっては、月割りとする。 |
内装・設備工事費を対象とした補助金 | 対象期間の初年度末を経過後に閉店若しくは店舗を移転又は営業を休止する場合は、補助金を交付することができる。 |
別表第4(第17条関係)
(令5告示478・追加)
返還額の計算式 | (内装・設備工事費を対象とした補助金交付額×2/3)÷24×(24月-(2年度目及び3年度目についての事業実績を認めた月数)) 算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
(令5告示478・一部改正)