○塩竈市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成19年4月3日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、在宅の障害者に対して、訪問入浴サービスを提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって在宅生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(平24告示289・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は塩竈市とする。ただし、市長は、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町に所在地を有するものに限る。以下「受託事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、訪問入浴によらなければ入浴が困難な障害者(市内に住所を有する障害者で在宅のものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる肢体不自由の級別が1級又は2級である者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者
(平26告示76・全改)
(事業内容)
第4条 事業は、訪問入浴車により対象者の自宅に訪問し、入浴及び洗髪等のサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を実施するものとする。
(利用時間等)
第5条 対象者が前条に定める訪問入浴サービスを利用することができる日数は1週間につき1回を限度とし、時間は午前8時30分から午後5時30分までのうちのおおむね1時間とする。
2 対象者が訪問入浴サービスを利用できる期間は、申請日から申請日の当該年度末までとする。ただし、当該期間を更新することを妨げない。
(利用申請)
第6条 訪問入浴サービスを利用しようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、塩竈市障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)により所長に申請しなければならない。
(利用決定等)
第7条 所長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の適否を決定しなければならない。
(事業の利用)
第8条 前条第2項の規定により訪問入浴サービス事業利用承認の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、受託事業者に決定通知書を提示して契約のうえ、訪問入浴サービスを利用するものとする。
(変更決定)
第10条 所長は、前条の申請を受理したときは、当該申請を行った利用者(以下「変更申請者」という。)について変更の要否を審査し、変更を決定したときは、決定通知書により変更申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第11条 所長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が訪問入浴サービスの利用が適当でないと認めたとき。
(費用の負担)
第12条 事業の実施に要する費用の額(以下「費用額」という。)は、訪問入浴サービス1回当たり12,600円(清拭又は部分浴の場合は、1回当たり11,340円)とする。
2 利用者は、訪問入浴サービスを利用したときは、費用額の1割を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は負担を要しないものとする。
3 前2項の規定により利用者が負担すべき額は、利用者等が訪問入浴サービスを受けたときに受託事業者に支払うものとする。
(令5告示17・一部改正)
(利用状況の調査等)
第13条 所長は、事業の適切な運営のため、おおむね1年毎に利用者の生活の実態、心身状況等の調査を行うものとする。
2 所長は、前項の調査の結果に基づき、利用者の訪問入浴サービスの利用方法を評価するとともに、継続利用の可否を決定するものとする。
(受託事業者等の義務)
第14条 受託事業者及びその業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重しなければならない。
2 受託事業者及びその業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託事業者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月3日から施行する。
附則(平成24年12月告示第289号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。