○塩竈市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月3日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者の日中における活動の場を提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息等を図ることを目的とする。

(平24告示289・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は塩竈市とする。ただし、市長は法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住地を有し、日中において監護する者がいないため一時的に見守りが必要と認められる障害者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者

(平26告示76・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業は、対象者に対し、日中における活動の場を提供及び一時的な見守り並びに社会に適応するための日常的な訓練その他市長が適当と認めた支援(以下「日中一時支援」という。)を実施するものとする。

(利用時間等)

第5条 日中一時支援の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 日中一時支援の利用日数は、1箇月につき8日を限度とする。

3 前2項の規定に関わらず、市長が必要と認める事由がある場合は、利用できる時間又は日数を延長することができる。

4 対象者が日中一時支援を利用することができる期間は、最長1年とする。ただし、当該期間を更新することを妨げない。

(平20告示30・一部改正)

(利用申請)

第6条 日中一時支援を利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者」という。)は、塩竈市障害者日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

(利用決定等)

第7条 所長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の適否を決定しなければならない。この場合において、所長は、別表第1に定める判断基準に基づき、当該対象者の障害区分(以下「障害区分」という。)を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により、利用の適否を決定したときは、塩竈市障害者日中一時支援事業利用(変更)承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、第1項の規定により利用が適当と決定した者(以下「利用者」という。)に対し塩竈市障害者日中一時支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(事業の利用)

第8条 利用者は、受託事業者に受給者証を提示して契約のうえ、日中一時支援を利用するものとする。

(変更申請)

第9条 利用者は、第6条の規定により申請した内容に変更があったとき、又は利用者の心身状況等に大きな変化があったときは、申請書により速やかに所長に申請するものとする。

(変更決定)

第10条 所長は、前条の申請を受理したときは、当該申請を行った利用者(以下「変更申請者」という。)について変更の要否を審査し、変更を決定したときは、決定通知書により変更申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第11条 利用者又はその家族は、事業の利用を中止するときは、塩竈市障害者日中一時支援事業利用中止届出書(様式第4号)に受給者証を添えて所長に届け出るものとする。

(利用の取消し)

第12条 所長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、日中一時支援の利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が日中一時支援の利用を適当でないと認めたとき。

(費用の負担)

第13条 事業の実施に要する費用の額(以下「費用額」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

2 利用者は、日中一時支援を受けたときは、費用額の1割を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は負担を要しないものとする。

3 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

4 利用者は、第2項に定めるもののほか、日中一時支援において日常的な訓練等で必要となった経費、居室の光熱水費、食費等の実費を負担するものとする。

5 前4項の規定により利用者が負担すべき額は、利用者が日中一時支援を受けたときに受託事業者に支払うものとする。

(受託事業者等の義務)

第14条 受託事業者及びその業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重しなければならない。

2 受託事業者及びその業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託事業者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月3日から施行する。

(平成20年3月告示第30号)

この告示は、平成20年3月25日から施行する。

(平成24年12月告示第289号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平26告示76・一部改正)

(1) 対象者の障害区分

区分

対象者の障害の程度

区分1

区分2及び区分3に該当しない程度

区分2

(2)日常生活動作についての支援度合の判断基準により、3つ以上の項目において、支援度合いが一部介助を必要とすると判断される程度、(3)行動障害についての判断基準により、行動障害有りの状態と判断される程度又はこれに準ずる程度

区分3

(2)日常生活動作についての支援度合の判断基準により、3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、(3)行動障害についての判断基準により、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

重心

区分3に該当する程度で、法第5条第6項に規定する療養介護の対象となる者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(重症心身障害者(児)等)

遷延性

区分3に該当する程度で、遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(遷延性意識障害者(児)等)

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便座に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

(3) 行動障害についての判断基準

状態

判断基準

行動

著しい行動障害あり

右欄に掲げる行動のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。

ア 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

イ 睡眠障害又は食事若しくは排せつに係る不適応行動

ウ 自傷行為又は他人若しくは物に対する粗暴な行為

行動障害あり

右欄に掲げる行動のうちいずれかの行動への対応を週1、2回程度以上必要とする。

別表第2(第13条関係)

(平26告示76・一部改正)

障害等区分

費用額

利用時間

4時間未満

利用時間

4時間以上8時間未満

利用時間

8時間以上

区分1

身体障害者、難病患者等

1,500円

3,010円

4,510円

知的障害者又は障害児

940円

1,880円

2,820円

精神障害者

1,580円

3,160円

4,730円

区分2

身体障害者、難病患者等

1,590円

3,180円

4,770円

知的障害者又は障害児

1,590円

3,180円

4,770円

精神障害者

1,580円

3,160円

4,730円

区分3

身体障害者、難病患者等

1,780円

3,570円

5,360円

知的障害者又は障害児

1,770円

3,550円

5,320円

精神障害者

1,580円

3,160円

4,730円

重心

重症心身障害者(児)

4,850円

9,710円

14,570円

遷延性

遷延性意識障害者(児)

3,380円

6,760円

10,140円

備考

1 この表において「身体障害者」とは、第3条第1号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。

2 この表において「知的障害者」とは、第3条第2号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。

3 この表において「障害児」とは、第3条各号に掲げる者のうち18歳未満の者をいう。

4 この表において「精神障害者」とは、第3条第3号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。

5 この表において「難病患者等」とは、第3条第4号に掲げる者のうち18歳以上の者をいう。

6 この表において「重症心身障害者(児)等」及び「遷延性意識障害者(児)等」に掲げる費用額は、医療機関である事業所において日中一時支援を行った場合の額とする。

7 日中一時支援を提供する施設等が仙台市内に所在する場合の費用額は、この表に定める費用額に1.018を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円に満たない端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てる。

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(平30告示152・全改)

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塩竈市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月3日 告示第33号

(平成30年8月1日施行)