○塩竈市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第104号

塩竈市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(児)に対し、自立した生活を支援するための日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者(児)の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。

(給付の用具及び対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄及び品目の欄に掲げる用具とし、用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、同表の対象者の欄に掲げる者であって、市内に居住し、かつ、在宅のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める特殊の疾病による障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令の規定により用具の給付に相当する給付を受けることができる者は、対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項(同法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が介護給付費等(同法第19条第1項に規定する「介護給付費等」をいう。)の支給決定を行う者(他市町村から用具の給付を受けられない者に限る。)で社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が事業の利用を適当と認める者は、用具の給付を受けることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる用具の給付を受けることができる者は、在宅であることを要しない。ただし、他市町村から用具の給付を受けられない場合に限る。

(1) ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器

(2) その他所長が特に必要と認めるもの

(平24告示289・平25告示71・平29告示62・令5告示58・一部改正)

(用具の給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者又は現に用具の給付を受けようとする者を扶養している者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所長に申請しなければならない。

(1) 在宅療養等支援用具の給付を申請する場合は、医学的な意見が必要と認められる場合については医師の意見書

(2) 点字図書の給付を申請する場合は、点字図書の出版施設等が発行する点字図書の証明書

(3) その他所長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、障害者日常生活用具(住宅改修)給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、所長に申請しなければならない。

(1) 工事図面、改修工事見積書、工事予定箇所の写真、及び借家の場合は家主の承諾書

(2) その他所長が特に必要と認めるもの

3 埋込型人工喉頭用人工鼻、ストマ装具及び紙おむつ等(洗腸用具を除く。)の給付を受けようとする者は、給付を希望する日の属する月の前月1日から給付を希望する日の属する月の20日までに所長に申請するものとする。ただし、1日及び20日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第9条に定める休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(平25告示71・平28告示64・平30告示53・一部改正)

(用具の給付の決定等)

第5条 所長は、前条第1項に規定する申請書が提出されたときは、調査書(様式第3号)を、同条第2項に規定する申請書が提出されたときは、住宅改修費にあっては住宅改修費調査書(様式第4号)を作成のうえ、給付の適否を審査し、給付が適当と認められる場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を、給付が不適当と認められる場合は、日常生活用具給付却下通知書(様式第7号)を申請者へ交付するものとする。

2 埋込型人工喉頭用人工鼻、ストマ装具及び紙おむつ等(洗腸装具を除く。)に係る給付券の交付は、1回の申請につき2枚までの給付券を交付するものとし、1枚の給付券につき2箇月分の用具を給付するものとする。ただし、次項に規定する期間の途中で申請があった場合は、1枚の給付券につき1箇月分の用具を給付することができる。

3 前項の規定による用具の給付は、4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までの期間分を給付するものとし、当該期間の途中で申請があった場合は、その期間が終了する月までの用具を給付するものとする。

4 所長は、第1項の規定により給付が適当と認められる場合は、日常生活用具給付委託通知書(様式第8号)を用具取扱事業者に交付するものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、点字図書の給付の申請書の提出があったときは、点字図書、出版社等の事項を確認し、給付が適当と認められる場合は申請者を点字図書給付台帳(様式第9号)に登録のうえ、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

6 点字図書の給付に当たっては、別表第2に規定する施設が出版したものに限るものとする。

(平25告示71・平28告示64・平30告示53・一部改正)

(用具の給付等)

第6条 前条第1項の規定により決定通知書及び給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該給付券に記載された業者に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

2 前条第5項の規定により証明書の交付を受けた者(以下「点字図書受給者」という。)は、証明書に記載された自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を証明書に添えて出版社等に申し込み、給付を受けるものとする。

3 住宅改修費の給付を受けた者は、工事終了後の工事箇所の写真を所長に提出しなければならない。

(平25告示71・平28告示64・一部改正)

(費用の自己負担)

第7条 受給者は、別表第1に定める基準額(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合は当該用具の購入に要する費用の額)の1割(以下「自己負担額」という。)を自己負担するものとする。ただし、受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、この限りでない。

2 受給者は、用具の購入に要する費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、その超えた額(以下「超過額」という。)を自己負担しなければならない。

3 受給者は、前条の給付を受けた際に、自己負担額及び超過額を業者に支払うものとする。

4 自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25告示71・平30告示53・一部改正)

(費用の請求)

第8条 用具の給付を行った業者は、別表第1に定める基準額(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合は当該用具の購入に要する費用の額)から前条第1項に定める自己負担額を控除した額を所長に請求するものとする。

(平25告示71・一部改正)

(給付の条件)

第9条 所長は、用具の給付を決定するに当たっては、受給者及び点字図書受給者に次の条件を付するものとする。

(1) 給付を受けた用具を使用目的以外に使用してはならない。

(2) 使用目的に反して使用したときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(平25告示71・一部改正)

(再給付)

第10条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付は、次の場合に限り行うものとする。

(1) 給付を受けた用具が修理不能の場合

(2) 障害程度の変化等特別の理由により、用具の使用が困難となった場合

2 前項の規定にかかわらず、用具を給付した日から別表第1の耐用年数等の欄に規定する期間を経過した用具については、次の場合に再給付するものとする。

(1) 再給付が、部品の交換等と比較し真に合理的、かつ、効果的であると認められる場合

(2) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の使用により、対象者の用具の使用効果が向上するものと認められる場合

3 前項の規定にかかわらず、住宅改修費については原則として再給付は行わないものとする。

(平25告示71・一部改正)

(給付台帳の整備)

第11条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付申請受付簿兼決定台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示71・一部改正)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年12月告示第289号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年4月告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の塩竈市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に給付する用具の申請から適用し、同日前に給付する用具の申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月告示第62号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第53号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条、第8条、第10条関係)

(平25告示71・全改、平27告示26・平28告示64・平30告示53・一部改正)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数等

基準額(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練ができる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の者、又は知的障害の程度が重度又は最重度の者(常時介護を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上。)及び自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者であって、家族等他人の介助を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等。

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上。)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介助者が対象者を移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上。)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満の者に限る。ただし原則として学齢児以上。)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上。)及び入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

90,000

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)及び常時介助を要する難病患者等

対象者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450

手すり

5,400

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者知的障害の程度が重度又は最重度の者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で転倒の危険があると認められる者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A 15,200

B 36,750

レディメイドの製品は 29,400

歩行補助つえ

下肢又は体幹機能障害者

T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。)

3年

3,150

夜行材付とした場合は430円(全面夜行材とした場合は1,260円)、又は外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は270円増しとする。

移動・移乗支援用具

(歩行支援用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

特殊便器

上肢障害2級以上の者、又は知的障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)及び上肢機能に障害のある難病患者等

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上の者、又は知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500

自動消火器

身体障害等級2級以上の者、又は知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な対象者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者、又は知的障害の程度が重度又は最重度の者

障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者2級以上の者(原則として学齢児以上。)

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上。)及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上。)及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

3年

157,500

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者(原則として学齢児以上。)

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者(原則として18歳以上。)

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上。)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)

パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト。

5年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上。)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500

点字器

視覚障害者(原則として学齢児以上。)

32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの。(価格には点筆も含む)

5年

10,400

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音再生機)

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(再生機)

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者が容易に使用し得るもの。

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上。)

文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力するもので、障害者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000

盲人用時計

視覚障害者2級以上の者(原則として学齢児以上。)

音声式又は触読式によるもので、障害者が容易に使用し得るもの。

8年

音声式

13,300

触読式

10,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として18歳以上。)

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用し得るもの。

6年

71,000

(ファックスの場合にあっては42,000)

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900

人工喉頭

(笛式)

音声・言語機能障害者であって、喉頭摘出を行った者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

5,000

(気管カニューレ付とした場合は8,100)

人工咽頭

(電動式)


顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

70,100

(電池及び充電器を含む。)

埋込型人工喉頭用人工鼻

音声・言語機能障害者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

呼気を加温及び加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの。

2箇月分の場合 46,200

1箇月分の場合 23,100

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書(月刊や週間等で発行される雑誌を除く)

年間6タイトル又は24巻

一般図書の購入価格相当額との差額

排泄管理支援用具

ストマ装具

(畜便袋)

直腸機能障害者であって、腸管のストマを増設した者(紙おむつ等の給付を受けた者を除く)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

2箇月分の場合 17,200

1箇月分の場合 8,600

(1箇所当たり)

ストマ装具

(畜尿袋)

ぼうこうの機能障害者であって、尿路変更のストマを増設した者(紙おむつ等給付を受けた者を除く)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

2箇月分の場合 22,600

1箇月分の場合 11,300

(1箇所あたり)

紙おむつ等

3歳以上の身体障害者であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者(ストマ装具の給付を受けた者を除く)

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

紙おむつ

脱脂綿、さらし、ガーゼ

2箇月分の場合 24,000

1箇月分の場合 12,000

洗腸装具

6か月

12,000

収尿器

(男性用)

身体障害者(児)のうちぼうこう機能障害又は脊髄損傷等により高度の排尿障害のある者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止のあるもので、ラテックス製又はゴム製。

A 普通型

B 簡易型

1年

A 7,700

B 5,700

収尿器

(女性用)

身体障害者(児)のうちぼうこう機能障害又は脊髄損傷等により高度の排尿障害のある者

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。

1年

A 8,500

B 5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上。)であって、障害程度が3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

対象者が現に居住する住宅及びその敷地内で、対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 様式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1回限り

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第5条関係)

No.

施設名等

住所

電話番号

1

社会福祉法人石川県視覚障害者協会

石川県視覚障害者情報文化センター

石川県金沢市芳斉1―15―26

076―222―8781

2

社会福祉法人桜雲会

東京都新宿区高田馬場4―11―14―102

03―5337―7866

3

社会福祉法人岡山ライトハウス 点字出版所

岡山県岡山市今1―7―25

086―241―4226

4

柿本点字出版所

奈良県大和郡山市北郡山町87―4

0743―53―5659

5

社会福祉法人ぶどうの木

ロゴス点字図書館出版部

東京都江東区潮見2―10―10

日本カトリック会館内

03―5632―4428

6

社会福祉法人光友会

神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市獺郷1008

0466―48―1500

7

社会福祉法人京都ライトハウス

情報製作センター

京都市北区紫野市花の坊町11

075―462―4446

8

社会福祉法人佐賀ライトハウス 六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

0952―29―6621

9

社会福祉法人雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

0493―23―8989

10

財団法人すこやか食生活協会

東京都港区東麻布1―3―8八束ビル

03―3583―9395

11

社会福祉法人信愛福祉協会 点字出版部

東京都世田谷区喜多見9―6―2

03―3489―4049

12

点字民報社

大阪府大阪市住吉区苅田5―1―22

ポポロあびこビル

06―6697―9053

13

社会福祉法人東京点字出版所

東京都三鷹市下連雀3―32―10

0422―48―2221

14

社会福祉法人光の家 栄光園

東京都日野市旭ケ丘1―17―17

042―581―2340

15

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会

点字出版所

東京都新宿区大久保3―14―4

毎日新聞社早稲田別館内

03―3200―1310

16

社会福祉法人名古屋ライトハウス

名古屋盲人情報文化センター

愛知県名古屋市港区港陽1―1―65

052―654―4521

17

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

06―6831―4565

18

社会福祉法人日本点字図書館

図書製作部点字製作課

東京都新宿区高田馬場1―23―4

03―3209―0671

19

社会福祉法人日本盲人会連合

点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―10―33

03―3200―6157

20

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

東京都杉並区上荻2―37―10keiビル3F

03―5310―5051

21

社会福祉法人日本ライトハウス

点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

06―6784―4414

22

平井点字社

香川県高松市宮脇町2―7―22

087―861―4897

23

株式会社毎日新聞社 点字毎日部

大阪府大阪市北区梅田3―4―5

06―6346―8386

24

有限会社オフィスリエゾン

京都府城陽市寺田市ノ久保2―63

0774―56―3907

25

有限会社リブート

埼玉県鳩ヶ谷市桜町5―5―3

048―288―0899

26

エスケーピー

愛知県岩倉市宮前町2―63

0587―66―7662

27

点字印刷出版 雑草の会

東京都荒川区西尾久1―3―8

03―3810―1241

28

広島ブレイルセンター

広島県広島市安佐南区大塚西3―3―45―1006

082―848―9351

(平25告示71・一部改正)

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(平25告示71・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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塩竈市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第104号
平成24年12月28日 告示第289号
平成25年3月25日 告示第71号
平成27年3月16日 告示第26号
平成28年3月31日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第64号
平成29年3月24日 告示第62号
平成30年3月23日 告示第53号
令和5年3月1日 告示第58号