○塩竈市食育推進ネットワーク会議設置要綱
平成19年5月28日
庁訓第11号
(設置)
第1条 本市の特性を生かした食育の推進に向けて、関係行政機関や食育の推進に携わる民間団体等がネットワークを構築し、連携を図りながら、総合的に取り組むため食育推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 塩竈市食育推進計画の策定及びその推進に関すること。
(2) 健康しおがま21プランにおける「栄養・食生活」分野での施策に関すること。
(3) その他食育の推進に関すること。
(組織等)
第3条 ネットワーク会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 食育の推進に関する団体の職員
(2) 食育の推進に関し優れた識見を有する者
(3) 食育関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(アドバイザー)
第6条 ネットワーク会議にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、協議内容について必要な助言と情報提供を行うものとする。
(事務局)
第7条 ネットワーク会議の事務局は、福祉子ども未来部健康づくり課に置く。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この庁訓は、平成19年5月28日から施行する。
2 この庁訓の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。