○塩竈市食育推進ネットワーク会議設置要綱

平成19年5月28日

庁訓第11号

(設置)

第1条 本市の特性を生かした食育の推進に向けて、関係行政機関や食育の推進に携わる民間団体等がネットワークを構築し、連携を図りながら、総合的に取り組むため食育推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。

(1) 塩竈市食育推進計画の策定及びその推進に関すること。

(2) 健康しおがま21プランにおける「栄養・食生活」分野での施策に関すること。

(3) その他食育の推進に関すること。

(組織等)

第3条 ネットワーク会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 食育の推進に関する団体の職員

(2) 食育の推進に関し優れた識見を有する者

(3) 食育関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(アドバイザー)

第6条 ネットワーク会議にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、協議内容について必要な助言と情報提供を行うものとする。

(事務局)

第7条 ネットワーク会議の事務局は、福祉子ども未来部健康づくり課に置く。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

1 この庁訓は、平成19年5月28日から施行する。

2 この庁訓の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市食育推進ネットワーク会議設置要綱

平成19年5月28日 庁訓第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年5月28日 庁訓第11号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号