○塩竈市食育推進委員会設置要綱

平成19年5月28日

庁訓第10号

(設置)

第1条 本市における食育推進の方向性を示す塩竈市食育推進計画を策定するとともに、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、塩竈市食育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく塩竈市食育推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。

(2) 食育の普及及び啓発に関すること。

(3) その他食育の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内で組織する。

2 委員長は、福祉子ども未来部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、福祉子ども未来部保育課長及び教育部教育総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表の職にある者をもって充てる。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員長は、必要と認めたときは、委員会に第2条に掲げる事務を補佐させるためワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、委員会の委員が推薦した職員10人以内の委員で構成する。

3 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループの委員の互選により定める。

4 ワーキンググループの会議は、委員会の委員長が必要に応じ招集し、座長が会議の進行及び運営を行う。

5 座長は、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を委員会の委員長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキンググループの庶務は、福祉子ども未来部健康づくり課において処理する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この庁訓は、平成19年5月28日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4庁訓30・全改)

区分

職名

総務部

政策課長

産業建設部

水産振興課長

福祉子ども未来部

子ども未来課長 高齢福祉課長

教育部

生涯学習課長

塩竈市食育推進委員会設置要綱

平成19年5月28日 庁訓第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年5月28日 庁訓第10号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号