○塩竈市不当要求行為等対策要綱
平成19年5月28日
庁訓第9号
(目的)
第1条 この要綱は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、市として統一的な対応方針を定め、組織的に対応することにより、事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為により公正な職務の執行を損なう恐れのある行為をいう。
(1) 暴力行為若しくは脅迫行為又はこれに類する行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、他人に恐怖又は嫌悪の情や身の安全に不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品等の購入又は金品及び権利、又は特定の第三者に有利となるような事項を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
(6) 書面、街宣活動等により市の業務を妨害する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか庁舎等の保全又は秩序の維持及び市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(8) その他前各号に準ずる行為
2 この要綱において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第2条各号に掲げる者
(2) 市長、副市長、教育長、監査委員及び臨時的に任用されている者
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、基本的な事項を協議し的確に対応するため、塩竈市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関し市長へ報告すること。
(2) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針を審議すること。
(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。
(4) 不当要求行為等のマニュアルの作成及び職員に対する啓発に関すること。
(5) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(6) その他不当要求行為等の防止について必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員は、委員長に委員会の会議の開催を要請することができる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(不当要求行為等の発生後の措置)
第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに当該職員の所属する課長等(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。
2 所属長は、職員から報告を受けたときは、速やかに適法かつ公正な職務の遂行を確保するため必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第10条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応するものとする。ただし、対応方針が定まっていない場合でも、急を要するときは、対応する職員が所属長又は委員長の指示により必要な措置を講ずることができるものとする。
4 対応内容については、その都度速やかに所属長を通じて委員会に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4庁訓30・全改)
委員 | 市民生活部長 福祉子ども未来部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長 危機管理監 |