○塩竈市国民健康保険出産育児一時金の受領の委任に関する要綱
平成18年12月22日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市国民健康保険規則(平成27年規則第46号)第24条の規定に基づき、出産育児一時金の受領の委任(以下「受領委任」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示180・一部改正)
(受領委任の内容)
第2条 世帯主は、その世帯に属する被保険者が医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)において出産したときは、その出産に要した費用の額(以下「出産費」という。)を限度として、当該医療機関等に受領委任をすることができる。
(対象者)
第3条 医療機関等に受領委任をしようとする世帯主は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) その世帯に出産予定日まで1月以内の被保険者がいること。
(3) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付を受けていないこと。
(承認願)
第4条 医療機関等に受領委任をしようとする世帯主は、当該医療機関等の同意を得た上で、塩竈市国民健康保険出産育児一時金受領委任承認願(様式第1号。以下「承認願」という。)を市長に提出しなければならない。
(審査結果の通知)
第5条 市長は、前条の規定による承認願の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任についての承認の可否を決定しなければならない。
(支給の方法)
第7条 市長は、前項の規定による申請により出産育児一時金を支給するときは、塩竈市国民健康保険出産育児一時金受領委任額確定通知書(様式第4号)により承認決定世帯主及び受任医療機関等に通知するものとする。
(1) 出産費が出産育児一時金の額と同額又はこれを上回る場合 出産育児一時金の額に相当する額を受任医療機関等が指定する金融機関の預金口座等に振り込む方法
(2) 出産費が出産育児一時金の額を下回る場合 出産費に相当する額にあっては受任医療機関等が指定する金融機関の預金口座等に、出産育児一時金の額から当該出産費に相当する額を差し引いた額にあっては承認決定世帯主が指定する金融機関の預金口座等に振り込む方法
(1) 承認世帯主が第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により受領委任の承認を受けたことが判明したとき。
(3) 次条第2項の規定による届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受領委任が適当でなくなったと認めるとき。
2 承認決定世帯主は、受任医療機関等への受領委任をやめたとき(受任医療機関等を変更したときを含む。)は、速やかに塩竈市国民健康保険出産育児一時金受領委任中止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民生活部長が定める。
(令4告示107・一部改正)
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月告示第180号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平28告示46・一部改正)
(平28告示46・一部改正)
(平28告示46・一部改正)