○塩竈市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則78・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費・訓練等給付費の申請等)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書とする。

(平18規則63・一部改正)

(介護給付費・訓練等給付費の支給決定等)

第4条 社会福祉事務所長は、介護給付費等の支給要否決定を行うに当たっては、施行規則第12条各号に掲げる事項を勘案するため、原則として当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者から意見を聴取し、概況調査票を作成するものとする。

2 社会福祉事務所長が介護給付費等を支給する旨の決定をした場合は、当該申請者に対し介護給付費訓練等給付費施設訓練等支援費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

3 社会福祉事務所長が介護給付費等を支給しない旨の決定をした場合は、当該申請者に対し介護給付費訓練等給付費施設訓練等支援費不支給決定通知書により通知するものとする。

(受給者証)

第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証とする。

(平24規則78・一部改正)

(支給決定の変更申請等)

第6条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費施設訓練等支援費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書とする。

(支給決定等の変更の決定等の通知)

第7条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費施設訓練等支援費支給決定変更承認通知書により行うものとする。

2 社会福祉事務所長は、法第24条第1項に規定する申請につき介護給付費等の支給決定を変更する必要がないと認めたときは、介護給付費訓練等給付費施設訓令等支援費支給決定変更不承認通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消通知)

第8条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(受給者証の再交付申請書)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等)

第12条 社会福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額又は当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定障害者福祉サービス等に要した費用の額又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平24規則78・平26規則24・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給(以下この条において「支給額特例」という。)を受けようとする者は、介護給付費等支給額特例適用申請書に施行規則第32条各号に掲げる事情(第3項において「特別な事情」という。)に該当することを証する書類を添えて、社会福祉事務所長に申請しなければならない。

2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の提出のあった日から14日以内に支給額特例の適用の可否を決定し、介護給付費等支給額特例適用(不適用)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、当該申請書の提出のあった日から30日以内を限度として、その期間を延長することができる。

3 支給額特例の適用を受けた者は、特別な事情に該当しないこととなったときは、直ちにその旨を社会福祉事務所長に申し出なければならない。

4 法第31条の規定により市が定める額及び第1項の規定による申請の期間は、別表のとおりとする。

(平26規則27・全改)

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書とする。

(平24規則78・全改)

(特定障害者特別給付費の支給決定等)

第16条 社会福祉事務所長は、前項の申請書により申請があったときは、支給の要否を決定し、支給する旨の決定をしたときは、特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書により、支給しない旨の決定をしたときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(計画相談支援給付費の申請等)

第17条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書とする。

(平24規則78・全改)

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第18条 社会福祉事務所長は、前条の申請書により申請があったときは、計画相談支援給付費支給の可否を決定行い、その旨を計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(計画相談支援依頼等の届出)

第19条 前条の通知を受けた者は、計画相談支援を受けようとする指定特定相談支援事業者を決めたときは、社会福祉事務所長に計画相談支援依頼(変更)届出書を提出しなければならない。

(平24規則78・全改)

(計画相談支援給付費の支給取消)

第20条 施行規則第34条の55第2項に規定する書面は、計画相談支援給付費不支給決定通知書とする。

(平24規則78・全改)

(自立支援医療費の申請書)

第21条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書とする。

(平24規則78・全改)

(自立支援医療費の支給認定等)

第22条 社会福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の可否を決定し、その旨を自立支援医療費支給認定・不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(医療受給者証)

第23条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証とする。

(平24規則78・全改)

(支給認定の変更申請書)

第24条 施行規則第45条に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書とする。

(平24規則78・全改)

(支給認定の変更決定等の通知)

第25条 社会福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の変更の可否を決定し、支給認定の変更の認定を行う場合は、自立支援医療費支給認定変更決定通知書により、支給認定の変更の認定を行わない場合は、自立支援医療費支給認定変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(申請内容の変更届出書)

第26条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証申請内容変更届出書とする。

(平24規則78・全改)

(医療受給者証の再交付申請)

第27条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書とする。

(平24規則78・全改)

(支給認定の取消通知)

第28条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書により行うものとする。

(平24規則78・全改)

(補装具費の支給申請等)

第29条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とする。

(平24規則78・全改)

(補装具費の支給決定等)

第30条 社会福祉事務所長は、法第76条第3項の規定により補装具費の支給決定の要否を判断するため、施行規則第65条の8及び第65条の9に規定する身体障害者更生相談所等の機関の意見を求める場合は、判定依頼書により行うものとする。

2 社会福祉事務所長が補装具を支給する旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書に補装具費支給券を添えて支給する。

3 社会福祉事務所長が補装具を支給しない旨の決定をしたときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(高額障害福祉サービス費の支給申請書)

第31条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。

(平24規則78・全改)

(高額障害福祉サービス費の支給決定等)

第32条 社会福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則78・全改)

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び様式は、市長が別に定める。

(平18規則63・旧第25条繰下、平26規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護給付費等の支給決定及び自立支援医療費の支給認定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、第25条の規定により市長が別に定める様式と異なる様式により行われた介護給付費等の支給決定及び自立支援医療費の支給認定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成18年10月規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年12月規則第78号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月規則第27号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年4月規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平26規則27・追加、平30規則26・一部改正)

区分

障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認める事情

市が定める額

申請の期間

備考

施行規則第32条第1号該当

施行規則第32条第1号に掲げる事情により支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価額に対する割合(以下「損害割合」という。)及び支給決定障害者等の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すること。


当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。

(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であること。

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては施行令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(3) 又は損害割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であること。

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の75に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第19条各号に定める額の100分の75に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

施行規則第32条第2号又は第3号該当

施行規則第32条第2号又は第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第14条第1項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合が次の各号のいずれかに該当すること。


当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

申請日の属する月の初日から6月の間のうち、市長が必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月間)提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 皆無

(2) 10分の5以下(前号に該当する場合を除く。)

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

施行規則第32条第4号該当

施行規則第32条第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が500万円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)及び支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当すること。


当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 見積減収割合が10分の3以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円未満であること。

(2) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。

(3) 見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であること。

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(4) 見積減収割合が10分の5以上であり、支給決定障害者等の前年中の合計所得金額が200万円以上500万円未満であること。

法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

塩竈市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第42号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第42号
平成18年10月1日 規則第63号
平成24年12月19日 規則第78号
平成26年6月25日 規則第24号
平成26年8月1日 規則第27号
平成30年4月1日 規則第26号