○塩竈市障害者移動支援(ガイドヘルパー派遣)事業実施要綱

平成18年9月22日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づく移動支援事業のうち、屋外での移動が困難な障害者(以下「障害者」という。)に対し、外出する際の移動の支援としてガイドヘルパーを派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(平24告示289・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は塩竈市とする。ただし、市長は事業の一部を法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)又は全身性障害者(児)及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の別紙、療育手帳制度要綱第5第2項の規定により療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者(児)で、市内に居住する在宅の者又は本市から法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受け共同生活援助、宿泊型自立訓練若しくは福祉ホームを利用する者で、屋外での移動に支援を要する者とする。

(平26告示76・平27告示15・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、前条の対象者の外出に際し、歩行又は車いすの介助を安全に行うガイドヘルパーを、必要に応じて派遣するものとする。ただし、外出が医療機関等への通院(入退院を含む。)、通勤、営業活動等の経済活動、通学及び通所等の通年かつ長期にわたるもの並びに宿泊の伴う場合を除くものとする。

2 前項の派遣は、法第28条第1項第1号に定める居宅介護のうち「通院介助(身体介護を伴う場合)」及び「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の判断基準に準じ、対象者への介助程度を区別して行うものとする。

3 第1項のガイドヘルパーは、法第28条第1項に定める居宅介護のうち、平成18年10月以降における通院介助の取扱いについて(平成18年8月4日厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に規定する通院介助の従業者の要件を満たす者とする。

(実施方法)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市障害者移動支援申請書(様式第1号)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請を受理したときは、当該申請の対象者について障害者移動支援申請者調書(様式第2号)を作成のうえ利用の要否を審査し、申請を認めたときは、塩竈市障害者移動支援決定通知書(様式第3号)及び移動支援受給者証(様式第4号)を、申請を却下したときは塩竈市障害者移動支援却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、希望する受託事業者に受給者証を提示して契約のうえ、事業を利用するものとする。

4 利用者は、第2項の規定により交付を受けた決定通知書の内容に変更があったときは、塩竈市障害者移動支援変更申請書(様式第6号)により所長に申請するものとする。

5 所長は、前項の申請を受理したときは、当該申請を行った利用者(以下「変更申請者」という。)について障害者移動支援申請者調書(様式第2号)を作成のうえ変更の要否を審査し、変更を決定したときは塩竈市障害者移動支援変更決定通知書(様式第7号)を、変更を却下したときは塩竈市障害者移動支援変更却下決定通知書(様式第8号)を変更申請者に交付するものとする。

6 利用者又はその家族は、事業の利用を中止するときは、塩竈市障害者移動支援利用中止届出書(様式第9号)により所長に届け出るものとする。

(費用及び給付)

第6条 事業に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する通院介助の報酬基準に準ずるものとする。

2 市は、前条第2項又は第5項の規定により決定した範囲内において前項の費用の9割を給付するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、同費用の10割を給付するものとする。

3 前項の給付は、受託事業者が利用者に代わって受領することができるものとする。

(平24告示289・平26告示79・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年12月告示第289号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月告示第79号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月告示第15号)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平26告示76・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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(平28告示46・一部改正)

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塩竈市障害者移動支援(ガイドヘルパー派遣)事業実施要綱

平成18年9月22日 告示第101号

(平成28年4月1日施行)