○塩竈市交通安全条例

平成18年12月15日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、市、市民、交通安全機関及び団体等が一体となり交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通事故の防止を図り、もって安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の実施にあたっては、必要な交通安全機関及び団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 市は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通安全に関する教育の推進に努めるものとする。

(飲酒運転の根絶)

第5条 市民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転根絶のための活動を自ら実践するものとする。

2 酒類を提供する飲食店等を営む者は、飲酒をした者が車両を運転することのないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めなければならない。

3 市は、飲酒運転の根絶を図るため、警察署、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(暴走族根絶運動の推進)

第6条 市は、暴走行為及び暴走族の根絶を図るため、警察署、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

2 市は、暴走行為の発生又はそのおそれがあると認められるときは、家庭、学校、地域、交通安全機関及び団体等と一体となって、その講じるべき対策を検討し、暴走族根絶の徹底に努めるものとする。

(シートベルト等着用の徹底)

第7条 市は、市民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用徹底と正しい着用を図るため、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(携帯電話等の使用禁止)

第8条 市は、車両の運転中における携帯電話等の使用根絶を図るため、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通安全の確保に関する製品の普及)

第9条 市は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全の確保に関する製品の普及に努めるものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第10条 市は、市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供に努めるものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第11条 市は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署、交通安全機関及び団体等と緊密な連携の上、現地調査を行う等して、講じるべき安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

2 市は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講じる必要がある場合は、交通安全対策会議等を開催して対策を協議するほか、必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態を宣言する等、交通安全機関及び団体等と一体となり交通死亡事故防止対策を講じるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市交通安全条例

平成18年12月15日 条例第43号

(平成18年12月15日施行)