○塩竈市選挙公報の発行に関する規程

平成14年12月17日

選管告示第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市選挙公報の発行に関する条例(平成14年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 塩竈市議会議員又は塩竈市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定により選挙公報掲載申請書(様式第1号)に候補者の氏名、経歴、政見等を記載した文章(以下「掲載文」という。)で同一の内容のもの2通及び候補者の写真2枚(同一のもの。)を添えて塩竈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載しなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、単身、正面、上半身及び無背景の写真(白黒で縁無しのものに限る。)で、縦4cm、横3cmの寸法のものとし、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。

4 第1項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、活字(写真植字、ワードプロセッサー等を含む。)、ペン(ボールペンを除く。)又は毛筆を用いて黒色の色素により記載(別の用紙に記載したものをちょう付する場合を含む。以下同じ。)しなければならず、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項に規定する認定を受けた場合においては、その通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、当該欄には、候補者の所属党派の名称、住所、職業、年齢、生年月日を記載することができる。

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)、記号若しくは符号、線又は図画、図表、図案その他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字以外は使用することができない。

2 掲載文には写真(候補者の写真を除く。)及び振り仮名(氏名欄中の候補者の氏名又は通称に付するものを除く。)を使用することができない。

3 第1項の図画、図表、図案その他これらに類するものを使用して記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、修正した掲載文2通又は写真2枚を添え、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替え)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定による修正若しくは取替え又は前項の規定による撤回の申請は、条例第3条第1項の規定による申請の日の経過後又は第2条第4項の規定による申請の時間以外においては、これをすることができない。

(掲載順序を定めるくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷及び体裁等)

第8条 選挙公報は、様式第5号に準じ、第2条第1項の規定による申請又は第6条第1項の規定による修正等の申請に係る掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白の利用)

第9条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の発行手続及び掲載の中止)

第10条 条例第6条の規定により選挙公報の発行手続を中止した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示する。

2 委員会は、掲載文の掲載申請をした後において候補者が次の各号のいずれかに該当するに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、当該候補者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、既に印刷に着手した後においては、中止しないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者の届出が取り下げられたとき。

(3) 法第91条第1項の規定により候補者の届出が取り下げられたとみなされたとき。

(4) 候補者であることを辞したとき。

(5) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされたとき。

(6) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。

(掲載文及び写真の不返還)

第11条 委員会に提出した掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成31年2月選管告示第9号)

この告示は、平成31年2月7日から施行する。

(令和3年4月選管告示第10号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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塩竈市選挙公報の発行に関する規程

平成14年12月17日 選挙管理委員会告示第58号

(令和3年5月1日施行)