○塩竈市水道事業予定価格事前公表の試行に関する要綱
平成18年9月1日
水道部告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市水道事業における入札・契約制度のより一層の透明性及び、公平性の確保並びに不正行為の防止を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4水道部告示1・一部改正)
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、管理者の発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札で行われるもので、塩竈市工事請負業者等指名委員会及び塩竈市水道事業工事請負等指名調整会議が指定するものとする。
(令4水道部告示1・一部改正)
(事前公表の内容)
第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した価格とする。
(1) 一般競争入札 塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)第3条の規定による公告
(2) 指名競争入札 塩竈市水道事業契約規程第14条の規定による指名の通知
(令4水道部告示1・一部改正)
(入札に係る措置)
第5条 事前公表を行った工事の入札執行回数は1回とし、予定価格を超える価格の入札は無効とする。
2 入札参加者は、入札時に工事費内訳書を提出しなければならない。
3 同価格の入札があった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事前公表に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。