○塩竈市予定価格事前公表の試行に関する要綱

平成18年7月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における入札・契約制度のより一層の透明性及び公平性の確保並びに不正行為の防止を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、市の発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札で行われるもので、塩竈市工事請負業者等指名委員会が指定するものとする。

(事前公表の内容)

第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した価格とする。

(事前公表の方法)

第4条 事前公表の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により行う。

(1) 一般競争入札 塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)第5条の規定による公告

(2) 指名競争入札 塩竈市建設工事執行規則第6条第3項の規定による通知

(入札執行に係る措置)

第5条 事前公表を行った工事の入札執行回数は1回とし、予定価格を超える価格の入札は無効とする。

2 入札参加者は、入札時に工事費内訳書を提出しなければならない。

3 同価格の入札があった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事前公表の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

塩竈市予定価格事前公表の試行に関する要綱

平成18年7月1日 告示第74号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年7月1日 告示第74号